森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

災害時における医薬品の安定供給に関する御質問でございます。

御指摘の医療法三十六条第一項の規定でございますが、これ、厚生労働大臣は、医療用医薬品について、その供給が不足し、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命、健康に影響を与えるおそれがあると認める場合は、製造販売業者等の関係者に対して増産等の協力を要請することができるというふうに規定されているところでございます。

同じく、同法第三十八条の二第一項において、こちらについては不足する蓋然性が特に高い場合という規定がされているところでございますが、基本的な要件等についてはもう三十六条の場合と同じように考えているところでございます。

そうした考え方から、今回のその規定の発動については、供給不安が生じている医薬品の性質、それから供給不安の原因、足下の供給状況等も勘案し、国民の生命、健康への影響を踏まえて最終的に判断させていただくことになりますが、お尋ねの南海トラフ地震によるその医薬品工場の大きな被害を受けた場合等については、供給不足の原因として排除されるものではないというふうに考えているところでございます。

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