是非、更なる社会保険料負担、かなりやっぱり猛烈な物価高の中で重くなっていますので、その辺の努力もお願いをいたします。
次に、今年の薬機法改正では医療法の改正も含まれています。この医療法改正のうち、医薬品が不足した場合についての医療法第三十六条などについてお尋ねします。
医療法第三十六条では、特定医薬品について、その供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になる場合に、医薬品の製造販売業者や製造業者、卸売販売業者そのほかの関係者に必要な協力を求めると規定されました。
さて、政府の中央防災会議によれば、南海トラフ巨大地震が発生すると、静岡県から宮崎県にかけて震度七の可能性があります。またさらに、この周辺の地域でも震度六強から六弱の強い揺れになる想定です。さらに、関東から九州までの太平洋沿岸の広い範囲に十メートルを超える大津波も想定されます。南海トラフ地震と津波によって太平洋側の多くの製薬工場が被害を受けるリスクを考えなければいけない、これが高いと考えます。
製薬工場の被害と医療法の規定に関して厚労省に伺います。
医療法三十六条で、特定医薬品の供給が不足する蓋然性があると認められる場合、そして、医療法三十八条の二で、重要供給確保医薬品の提供が不足する蓋然性がある場合、このどちらにも南海トラフ地震によって引き起こされる医薬品製造工場の被害による医薬品の供給不足や途絶は含まれているという理解でいいのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
社会保険料負担につきまして御質問をいただきました。
新たな地域医療構想に向けて、この補正予算におきまして、今少し言及ありましたけれども、病床数の適正化緊急事業、これによる医療費適正を実施をいたしますが、これによる医療費適正効果につきましては、三党による合意文書におきましても、感染症等に対応する病床は確実に確保しつつ、削減される病床の区分や病床の稼働状況、代替する在宅・外来医療等の増加等を考慮した上で精査を行うとされておりますので、今後しっかり精査を進めさせていただきたいと思いますが、その上で、社会保険料に関しましてですが、例えば近年、中小企業の皆さんに…
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芳賀道也(国民)
保険料率が据え置かれていると大臣の回答でですね、据え置かれているから上がるという話になったらどうしようかなと思ったんですが、据え置かれているのは効果があるのだということですね。
そこで言うんですけど、その給料が上がっている、それから物価も上がっているということもありますけれども、給料が上がれば、率で決まっている収入というのはそれは増えているはずで、こういったところも勘案して、さらに、社会保険料負担が増えない、そうしたことも進めていかなければいけないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
もちろん、率、それから金額等について十分考慮することが必要だと考えています。
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
是非、更なる社会保険料負担、かなりやっぱり猛烈な物価高の中で重くなっていますので、その辺の努力もお願いをいたします。
次に、今年の薬機法改正では医療法の改正も含まれています。この医療法改正のうち、医薬品が不足した場合についての医療法第三十六条などについてお尋ねします。
医療法第三十六条では、特定医薬品について、その供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になる場合に、医薬品の製造販売業者や製造業者、卸売販売業者そのほかの関係者に必要な協力を求めると規定されました。
さて、政府の中央防災会議によれば、南海トラフ巨大地震が発生すると、静岡県から宮崎県にかけて震度七の可能性があります。またさらに、この周辺の地域でも震度六強から六弱の強い揺れになる想定です。さらに、関東から九州までの太平洋沿岸の広い範囲に十メートルを超える大津波も想定されます。南海トラフ地震と津波によって太平洋側の多くの製薬工場が被害を受けるリスクを考えなければいけない、これが高いと考えます。
製薬工場の被害と医療法の規定に関して厚労省に伺います。
医療法三十六条で、特定医薬品の供給が不足する蓋然性があると認められる場合、そして、医療法三十八条の二で、重要供給確保医薬品の提供が不足する蓋然性がある場合、このどちらにも南海トラフ地震によって引き起こされる医薬品製造工場の被害による医薬品の供給不足や途絶は含まれているという理解でいいのでしょうか。
117森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
災害時における医薬品の安定供給に関する御質問でございます。
御指摘の医療法三十六条第一項の規定でございますが、これ、厚生労働大臣は、医療用医薬品について、その供給が不足し、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命、健康に影響を与えるおそれがあると認める場合は、製造販売業者等の関係者に対して増産等の協力を要請することができるというふうに規定されているところでございます。
同じく、同法第三十八条の二第一項において、こちらについては不足する蓋然性が特に高い場合という規定がされているところでございます…
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芳賀道也(国民)
当然、政府も南海トラフには備えているわけですから、こうした南海トラフも含まれるということです。
次に、皆さん御存じのように、医薬品を定期的に必要とする人はたくさんいらして、地震や水害、土砂災害など、大規模災害が起きた場合、その薬の供給と処方、服薬が途絶えてしまうと命の危険に及びます。南海トラフ地震によって静岡から宮崎県まで、太平洋側の広い範囲で被害が及ぶとこうしたことになるということになると思います。この被害が及んだときに、広い範囲で被害が及ぶと医薬品製造工場の多くが被害を受け、その関連企業の工場も被害を受けて代替医薬品が作れないというリスクがあります…
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119森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医療法第三十六条一項の規定、ちょっと少し繰り返しになりますが、医療用医薬品について、製造販売業者、製造業者、卸販売業者その他の関係者に対して増産、販売の調整その他の当該医療用医薬品又は代替薬の提供を図るために必要な協力を求めることができると規定されているところでございます。
三十八条の二第一項の方、重要供給確保医薬品についても、製造販売業者、製造業者に対して、当該重要供給確保医薬品の製造又は輸入に関する計画を作成し、厚労大臣に届けるべきことを指示することができるというふうに規定されているところでございます。これらの協力要請は、指示の対象となる相手方につ…
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