重ねて、我々、もっと、公共職業紹介、これ全国的により専門性を高めて、さらに、これまでの厚生労働委員会でも、ハローワークで、現場で本当に一生懸命職員の皆さんも頑張っていただいているんですが、三分の二が非常勤なんです。三分の二が非常勤で、一生懸命やっていただいているのに、いつ契約が切られるか分からない、続けられるか分からない、処遇も低い、この問題もずっと取り上げて、厚生労働省には、過去大臣答弁もいただいてまいりましたが、善処すると、対処するという話もしてきた。そういうふうに、もっと公共の職業紹介機能を高めていかなければならないときにこういうことが発生してしまった、発覚したというのは極めて遺憾だと言わざるを得ないと思いますので、大臣、重ねて真摯に調査、そして原因究明していただいて、報告、そして対応、二度とこんなことが起こらないようにということで対応いただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。
その上で、もう一点、法案審議に入る前に、これもずっと議論させていただいてまいりましたし、先般、一般質疑でも、共産党白川委員からも議論がありましたが、重ねて、生活保護の最高裁判決に対する厚生労働省の対応について、今回補正でも厚生労働省の措置、対応としての補正予算、千四百七十五億円要求をされておりますけれども、重ねて、これ余りに最高裁の判決を無視した、原告の皆さんの思い無視した厚生労働省の対応だと断ぜざるを得ないと思いますが、幾つか確認させてください。
これ、専門家委員会でも、この最高裁で確定判決を受けた原告についてはこの減額処分が取り消されたわけですから、この改定前の基準による保護費の給付請求権が生じていること、これは異論がなかったという報告を受けておりますが、これ、厚生労働大臣もそういう理解でよろしいですよね。
67
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
済みません。開始したばかりでいつまでにということはなかなか申し上げにくいですが、できる限り速やかに対応させていただきたいと思います。
この発言のページ
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石橋通宏(立憲)
委員長、これ重大事案だと思いますので、是非、調査結果速やかに当厚生労働委員会に報告をいただいて、協議をさせていただければと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
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69
小川克巳(自民)
後ほど理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
70
石橋通宏(立憲)
重ねて、我々、もっと、公共職業紹介、これ全国的により専門性を高めて、さらに、これまでの厚生労働委員会でも、ハローワークで、現場で本当に一生懸命職員の皆さんも頑張っていただいているんですが、三分の二が非常勤なんです。三分の二が非常勤で、一生懸命やっていただいているのに、いつ契約が切られるか分からない、続けられるか分からない、処遇も低い、この問題もずっと取り上げて、厚生労働省には、過去大臣答弁もいただいてまいりましたが、善処すると、対処するという話もしてきた。そういうふうに、もっと公共の職業紹介機能を高めていかなければならないときにこういうことが発生してしまった、発覚したというのは極めて遺憾だと言わざるを得ないと思いますので、大臣、重ねて真摯に調査、そして原因究明していただいて、報告、そして対応、二度とこんなことが起こらないようにということで対応いただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。
その上で、もう一点、法案審議に入る前に、これもずっと議論させていただいてまいりましたし、先般、一般質疑でも、共産党白川委員からも議論がありましたが、重ねて、生活保護の最高裁判決に対する厚生労働省の対応について、今回補正でも厚生労働省の措置、対応としての補正予算、千四百七十五億円要求をされておりますけれども、重ねて、これ余りに最高裁の判決を無視した、原告の皆さんの思い無視した厚生労働省の対応だと断ぜざるを得ないと思いますが、幾つか確認させてください。
これ、専門家委員会でも、この最高裁で確定判決を受けた原告についてはこの減額処分が取り消されたわけですから、この改定前の基準による保護費の給付請求権が生じていること、これは異論がなかったという報告を受けておりますが、これ、厚生労働大臣もそういう理解でよろしいですよね。
71鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今先生おっしゃられたとおり、先月十八日に取りまとめられた専門委員会での報告書において、原告及び既に判決が確定した後続訴訟の原告については、判決により当時の保護変更決定処分が取り消されたことによる給付請求権が生じているというふうにされているところでございますし、私どもとしてもそういう認識でございます。
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石橋通宏(立憲)
そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
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73鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。
また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当…
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