そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
石橋通宏 (立憲民主党)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)
前後のやりとり
後ほど理事会で協議いたします。
重ねて、我々、もっと、公共職業紹介、これ全国的により専門性を高めて、さらに、これまでの厚生労働委員会でも、ハローワークで、現場で本当に一生懸命職員の皆さんも頑張っていただいているんですが、三分の二が非常勤なんです。三分の二が非常勤で、一生懸命やっていただいているのに、いつ契約が切られるか分からない、続けられるか分からない、処遇も低い、この問題もずっと取り上げて、厚生労働省には、過去大臣答弁もいただいてまいりましたが、善処すると、対処するという話もしてきた。そういうふうに、もっと公共の職業紹介機能を高めていかなければならないときにこういうことが発生してしま…
お答えいたします。
今先生おっしゃられたとおり、先月十八日に取りまとめられた専門委員会での報告書において、原告及び既に判決が確定した後続訴訟の原告については、判決により当時の保護変更決定処分が取り消されたことによる給付請求権が生じているというふうにされているところでございますし、私どもとしてもそういう認識でございます。
- (上の発言)
そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
お答えいたします。 専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。 また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当…
今るる、何だかんだ、かんだかんだ言われたけれども、結局、原告の皆さんは、そもそも専門家委員会なるものを当事者不在でつくられた、当事者の意見をしっかり聞かずに、専門家委員会でまさに値切るための結論を恣意的に導き出したというふうに断じておられます。 先ほどの一点目、改定前基準における保護費の給付請求権が生じていることは認められています。にもかかわらず新たなこの調整を行うということについては、その一点目の認められておられることに反するものだということは否定できないというふうに思います。だから、原告は皆さん一律に怒っておられるわけで、もう一度訴訟することも辞さ…
政府としての考え方につきましては、今し方局長の方からお答えをしたとおりでございます。
その上で、私どもとしましては、原告の皆様に丁寧にこの対応について説明をさせていただいて、御理解を得たいというふうに考えています。