ちょっとここから後、税制改正についてお聞きをします。
食事支給に係る所得税の非課税限度額なんですが、会社で食堂であったりお弁当代の補助として食事支給行いますが、これ今、月額三千五百円以下の場合は非課税となっておりますが、これ、一九八四年以来、約四十年間見直しがされていないという状況になっています。この物価高の中で、企業の方からも是非ここ見直してほしいというお声上がっていますが、対応いかがでしょうか。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
ちょっとここから後、税制改正についてお聞きをします。
食事支給に係る所得税の非課税限度額なんですが、会社で食堂であったりお弁当代の補助として食事支給行いますが、これ今、月額三千五百円以下の場合は非課税となっておりますが、これ、一九八四年以来、約四十年間見直しがされていないという状況になっています。この物価高の中で、企業の方からも是非ここ見直してほしいというお声上がっていますが、対応いかがでしょうか。
この点も、委員と問題意識を共有いたします。 熱中症対策は、国民の命や健康に直結するとともに、企業の従業員の働きやすさや生産性にも関わる重大な、重要な課題でございます。経済産業省としても、事業者による従業員の熱中症予防のための措置、これを後押しすべく様々な取組を実施をしております。 まず、本年六月に厚生労働省が改正した労働安全衛生規則が施行され、事業者に対して熱中症対策のための緊急連絡の体制整備や実施手順の作成等が義務付けられたことを受けまして、経済産業省から所管業界に対してその内容について周知をしたところでございます。 加えて、熱中症予防にも有効で…
今、御答弁の中で、こうした暑さ寒さ対策に資するいろんな機器の研究開発も行われるといったお話ございました。
今年十月に公表されたイギリスの報告書によると、昨年の酷暑による労働損失は世界で一兆ドルということで、今、危機管理投資、高市内閣でも推進をしていますけれども、世界的な気候変動が進む中、こうしたところに製品、サービス開発していくことで他国への展開がより可能になりますし、日本の新たなビジネスチャンスに私はなると思うので、こここそもっと危機管理投資として国として力を入れていただきたいんですが、どうでしょうか。
まさに、高市総理がおっしゃっているのは、危機管理投資をやると世界の共通の社会的課題を解決していくことができて、それは国富を生むことにつながるという、まさに委員が今おっしゃったのと本当に同じ考え方をしているところでございまして、そういうところで我が国が優れた先進的な機器作れれば本当に世界中の皆様に使っていただけるということだと思いますので、そういうことも念頭に置きながらしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えます。
ちょっとここから後、税制改正についてお聞きをします。
食事支給に係る所得税の非課税限度額なんですが、会社で食堂であったりお弁当代の補助として食事支給行いますが、これ今、月額三千五百円以下の場合は非課税となっておりますが、これ、一九八四年以来、約四十年間見直しがされていないという状況になっています。この物価高の中で、企業の方からも是非ここ見直してほしいというお声上がっていますが、対応いかがでしょうか。
ちょっと毎度申し上げるのももうしつこいぐらい委員と認識をこれ共有をいたします。
御指摘の本制度について、一九八四年に非課税限度額の引上げが行われて以降、四十年間以上据え置かれているんですね。そのことを承知をしております。
経済産業省としては、一九八四年以降の物価上昇等を踏まえ、非課税限度額を引き上げることが重要だと認識をしており、限度額の引上げをまさに要望しているところでございます。具体的な引上げ額については、今後、与党税制調査会で御議論いただくものというふうに承知をしております。
こちらの立憲民主党としましては今七千円に引き上げてほしいという要望を昨年から行っておりますし、ここが上がれば、例えば食堂を経営している事業者、お弁当を作っている事業者の皆さんの価格転嫁にもつながると思っています。実際、今、食堂を経営している企業が倒産したというようなニュースも入ってきていますので、こうしたところにも価格転嫁につながるんだというところで、是非引上げをお願いをします。 これと同様のお話で、少額減価償却資産についてお聞きをします。 今、会社で備品を購入をした場合に、十万円未満だと即時償却、二十万円未満だと三年間で均等償却というようなことがで…
企業が備品等の資産を取得した際の財務上の処理には、議員御指摘のとおり、大企業を含む全法人に適用される制度として、十万円未満の資産は即時償却、二十万円未満の資産は三年間での償却とする措置がございます。加えて、中小・小規模事業者を対象に、資産管理の事務負担を軽減する観点から、三十万円未満の資産の即時償却を可能とする租税特別措置がございます。 経済産業省としては、物価高の中で、資産管理の事務負担の軽減に配慮が必要な中小・小規模事業者向けの三十万円の基準額について、令和八年度税制改正で基準額の引上げを要望しております。御指摘の十万円及び二十万円の基準額について…