ありがとうございます。
横串でこういったことに取り組んでいく、その部署をつくることは大変有益であるという答弁でありましたので、将来的にその部署が設立をされ、そして、その部署を設立するだけではなかなかこれは機能しないわけでありますから、紛争解決、国際法、地域研究、文化人類学など、極めて高度な専門知識を持つ人材をどのように育成していくのか、こういったことも今後ロードマップに入れていただきながら、是非、部署創設に向けた動きを進めていただきたいと思っています。
私がこれにひっかかりましたといいますか、これをいいなと思った背景には、一九九〇年六月、今から三十五年前になりますが、カンボジア紛争の解決に当事者自身の直接対話が不可欠であるというその認識の下、この東京において、カンボジアに関する東京会議というものが開催をされています。この会議には、紛争当事者四勢力が一堂に会して、暫定的な主権機関であるカンボジア最高国民評議会へプノンペン政府と三派連合政府が対等に参加することなど、和平プロセスの核心となる、そういった事項が合意をされた、そういったことがこの東京で起こりました。
当時、戦後ということもあって、日本がアジアに積極的に出ていく、これがまだまだどういった関与をしていくかというのが定まらない中において、日本が積極的に和平に参加をし、これはタイの後押し、ほかの国々の後押しもあったというふうに理解をしていますが、最終的にこの和平を日本が結んだ、日本が積極的に平和を構築したという事例として、私は大変重要であると思いますし、そういったことが起きると、周辺諸国や当事国、当事者の中で、日本に対するイメージ、そして、ほかの国々からも、日本が平和主義の国であるということを積極的に発信ができる、そういった大きな役割を持つものだというふうに考えている側面から、この新しい部署創設、是非進めていただきたいと思っています。
当選以来、私、昨年の十月の初当選ではありますが、それ以来、日本維新の会そして自由民主党の新人議員一年生とともに、この和平調停に関する勉強会を進めてまいりました。今も進めているところでありますので、国会の場でも、そして行政の場においても、そういったことを推し進めていく、これをもって我が国の平和を国際社会においてつくり出していくという、その積極性をより強いものにしていきたいというふうに思っています。
それでは、次の質問に移りたいと思います。外国人の土地取得規制についてお伺いをいたします。
外国資本や個人による土地取得、特に自衛隊の施設や発電所、通信施設などの重要インフラ、水源地周辺等の土地取得というものは、国家の安全保障上重大な懸念として、我が国のみならず、様々な国で長期にわたりこの在り方というものが議論されてきています。
我が国では、二〇二二年、重要土地等調査法が施行されましたが、これはあくまで調査、監視を主眼としたものであり、各国が導入をしているような土地取得そのものへの事前審査又は制限ということには踏み込んでいないということは、大臣もよく御承知のことと思います。
本日午前中には原口委員からも実効的な法整備をお願いしたいというような発言もありましたが、現行法として今機能しているのは、法務省所管の、大正十四年、一九二五年の外国人土地法に関わる内容ですので、私からは、外務大臣、外務省の権限の範囲内でお答えいただきたいことに絞って御質問したいと思います。
今回、高市総理から茂木大臣の指示書の中に土地取得に関する規制強化が盛り込まれた背景には、現行法の限界と安全保障環境が緊迫をしている現状を表しているというふうに捉えております。
今回、総理からの指示書にこの規制強化が盛り込まれた背景にある具体的な危機意識、特に外交、安全保障上の懸念は何だというふうにお考えでしょうか。そして、この規制が実現をしたとすれば、政府が最終的に達成しようとする目標、すなわち、我が国の安全保障上の利益とは具体的に何を指しているというふうに考えるべきなのか。是非、見解をお示しください。
139有有馬裕外務省総合外交政策局長
お答え申し上げます。
国際情勢がますます厳しくなり、ガザを始め各地で紛争が発生する中、危機を未然に防ぎ、また、和平調停等を通じて、紛争の早期終結、和平の実現につなげていくことの重要性が高まっております。
和平調停に係る部署の設置につきましては、その機能、役割等を含め、検討しているところでございます。
この発言のページ
140
深作ヘスス(国民)
検討ということで、具体的なロードマップはまだ描かれていないというふうな理解をいたしました。
それでは、続いて大臣に御質問いたします。
今、プロセスの中にあるという段階ではありますが、この部署、これが創設をされるとなったのであれば、我が国の積極的平和主義を推進する上でどのような戦略的意義を持ち得るのか、また、それが我が国の国益にどのように資するというふうに大臣がお考えなのか、その御見解をお伺いをしたいと思います。
また、先ほど申し上げましたように、ほかの国々、スイスやノルウェーのように、既存の和平仲介国家が持つような機能を同様に持っていくべきなのか、…
この発言のページ
141
茂木敏充(自民)外務大臣
まず、深作委員には、在米の日本大使館の館員としての御経験もあり、外交に対して高い知見、そしてまた関心を持たれている、このように承知をいたしているところであります。
先ほど、外交を進める上での主体性、そしてまた継続性、さらには多面性、こういうお話を引いていただきましたが、先ほど杉本委員の方から、地球儀を俯瞰する外交、こういうお話もあったところでありますけれども、単純に、この多面性というのは、世界の各地域であったりとか国々だけではなくて、いろいろな課題対応能力、最近ですと経済安全保障であったりとか、さらにはエネルギー安全保障、食料安全保障、また様々な課題が…
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- (上の発言)
142
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
横串でこういったことに取り組んでいく、その部署をつくることは大変有益であるという答弁でありましたので、将来的にその部署が設立をされ、そして、その部署を設立するだけではなかなかこれは機能しないわけでありますから、紛争解決、国際法、地域研究、文化人類学など、極めて高度な専門知識を持つ人材をどのように育成していくのか、こういったことも今後ロードマップに入れていただきながら、是非、部署創設に向けた動きを進めていただきたいと思っています。
私がこれにひっかかりましたといいますか、これをいいなと思った背景には、一九九〇年六月、今から三十五年前になりますが、カンボジア紛争の解決に当事者自身の直接対話が不可欠であるというその認識の下、この東京において、カンボジアに関する東京会議というものが開催をされています。この会議には、紛争当事者四勢力が一堂に会して、暫定的な主権機関であるカンボジア最高国民評議会へプノンペン政府と三派連合政府が対等に参加することなど、和平プロセスの核心となる、そういった事項が合意をされた、そういったことがこの東京で起こりました。
当時、戦後ということもあって、日本がアジアに積極的に出ていく、これがまだまだどういった関与をしていくかというのが定まらない中において、日本が積極的に和平に参加をし、これはタイの後押し、ほかの国々の後押しもあったというふうに理解をしていますが、最終的にこの和平を日本が結んだ、日本が積極的に平和を構築したという事例として、私は大変重要であると思いますし、そういったことが起きると、周辺諸国や当事国、当事者の中で、日本に対するイメージ、そして、ほかの国々からも、日本が平和主義の国であるということを積極的に発信ができる、そういった大きな役割を持つものだというふうに考えている側面から、この新しい部署創設、是非進めていただきたいと思っています。
当選以来、私、昨年の十月の初当選ではありますが、それ以来、日本維新の会そして自由民主党の新人議員一年生とともに、この和平調停に関する勉強会を進めてまいりました。今も進めているところでありますので、国会の場でも、そして行政の場においても、そういったことを推し進めていく、これをもって我が国の平和を国際社会においてつくり出していくという、その積極性をより強いものにしていきたいというふうに思っています。
それでは、次の質問に移りたいと思います。外国人の土地取得規制についてお伺いをいたします。
外国資本や個人による土地取得、特に自衛隊の施設や発電所、通信施設などの重要インフラ、水源地周辺等の土地取得というものは、国家の安全保障上重大な懸念として、我が国のみならず、様々な国で長期にわたりこの在り方というものが議論されてきています。
我が国では、二〇二二年、重要土地等調査法が施行されましたが、これはあくまで調査、監視を主眼としたものであり、各国が導入をしているような土地取得そのものへの事前審査又は制限ということには踏み込んでいないということは、大臣もよく御承知のことと思います。
本日午前中には原口委員からも実効的な法整備をお願いしたいというような発言もありましたが、現行法として今機能しているのは、法務省所管の、大正十四年、一九二五年の外国人土地法に関わる内容ですので、私からは、外務大臣、外務省の権限の範囲内でお答えいただきたいことに絞って御質問したいと思います。
今回、高市総理から茂木大臣の指示書の中に土地取得に関する規制強化が盛り込まれた背景には、現行法の限界と安全保障環境が緊迫をしている現状を表しているというふうに捉えております。
今回、総理からの指示書にこの規制強化が盛り込まれた背景にある具体的な危機意識、特に外交、安全保障上の懸念は何だというふうにお考えでしょうか。そして、この規制が実現をしたとすれば、政府が最終的に達成しようとする目標、すなわち、我が国の安全保障上の利益とは具体的に何を指しているというふうに考えるべきなのか。是非、見解をお示しください。
143岸岸川仁和内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長
お答えいたします。内閣官房の立場としてまず御答弁をさせていただきます。
外国人による我が国の土地取得等に対しまして、国民の皆様が安全保障あるいは不動産価格高騰などの様々な観点から不安を抱いておられることは承知しております。こうした不安は、我が国の土地所有等の実態がよく分からないことにも起因していると考えております。
このため、先日の関係閣僚会議におきまして、総理から、外国人による不動産保有の実態把握に向けて、不動産の移転登記時や森林の取得の届出時の国籍把握の仕組みの検討、外為法に基づく、国外居住者による不動産取得を幅広く把握する仕組みの検討などに加え…
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深作ヘスス(国民)
今回の指示書の中には、国際約束との関係を具体的に精査をしてほしいという文言がありました。
これまで、国会においても、外国人の土地取得規制というものが議論されてきたときに、常に、WTOのサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSというのが抵触し得るのではないかという議論は何度かされてきているものであります。
他方で、先日、十一月七日の予算委員会、黒岩衆議院議員の質疑の中で、大臣から、これは読ませていただきますが、GATSですから、サービスを提供しなければこれには抵触をしません、例えばマンションを買う、自分が住む、こういった場合はそれには抵触しない…
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茂木敏充(自民)外務大臣
まず、深作委員には、カンボジア和平の問題でも非常に御尽力いただいたことを敬意を表したいと思っております。日本とカンボジアは非常に昔から関係を持っておりまして、我々が食べているカボチャ、これも元々カンボジアが原産だ、こんなふうにも承知をいたしているところであります。
その上で、御質問いただいた点について、一般論として申し上げますと、例えば外国人による土地取得規制がサービスの貿易に影響を及ぼさない場合にはGATS等のサービス関連協定は適用されない、これは答弁をしたとおりでありまして、居住用の不動産を含みますお尋ねの規制措置と国際約束との関係については、まず…
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