御答弁ありがとうございました。
今御答弁をいただきましたとおり、非核三原則というのは国是でありますけれども、法律上のものではなく、政策上、堅持をしているということであります。
今、当時の岡田外務大臣の御答弁にも触れていただきましたけれども、その答弁におきましては、国民の安全が危機的状況になったときに原理原則をあくまで守るのか、それとも例外をつくるのか、それはそのときの政権の判断すべきことであって、将来にわたって縛ることはできない、また、大切なのは国民の皆様に対してきちんと説明することだというような答弁がこれまで繰り返されているところでもあります。
法律上のものではなく、あくまで政策上のものである非核三原則でありますけれども、この岡田外務大臣の答弁のとおり、時の政権の判断で変更し得るものであるというふうに理解をしております。
重ねてで恐縮ですけれども、時の政権の判断で変更し得るものであるということにつきまして、御見解をお伺いいたします。
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國場幸之助(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。石橋林太郎君。
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石橋林太郎(自民)
皆さん、おはようございます。自民党の石橋林太郎です。
茂木大臣におかれましては、御就任、誠におめでとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
質問に入らせていただきますけれども、まず最初に、非核三原則の性格について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
核を持たず、作らず、持ち込ませず。これは、昭和四十二年に当時の佐藤栄作総理によって示されて以来、今私たちがいるこの外務委員会を含む衆参の外務委員会、また衆参の本会議においても、国是であるとして決議をされてきた、非常に歴史のある重たい原則であるというふうに理解をしているものであります…
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茂木敏充(自民)外務大臣
石橋委員の方から、広島が御地元ということもありまして、非核三原則の問題、御質問をいただきました。
確かに国是であるということでありますけれども、法律上何らか非核三原則というものが規定されているわけではなくて、政府としては、この非核三原則、これは、御指摘のように、政策上の方針として堅持をしております。
その上で、非核三原則の中の持ち込ませず、これにつきましては、二〇一〇年当時の岡田外相によります答弁というものを引き継いでおります。
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- (上の発言)
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石橋林太郎(自民)
御答弁ありがとうございました。
今御答弁をいただきましたとおり、非核三原則というのは国是でありますけれども、法律上のものではなく、政策上、堅持をしているということであります。
今、当時の岡田外務大臣の御答弁にも触れていただきましたけれども、その答弁におきましては、国民の安全が危機的状況になったときに原理原則をあくまで守るのか、それとも例外をつくるのか、それはそのときの政権の判断すべきことであって、将来にわたって縛ることはできない、また、大切なのは国民の皆様に対してきちんと説明することだというような答弁がこれまで繰り返されているところでもあります。
法律上のものではなく、あくまで政策上のものである非核三原則でありますけれども、この岡田外務大臣の答弁のとおり、時の政権の判断で変更し得るものであるというふうに理解をしております。
重ねてで恐縮ですけれども、時の政権の判断で変更し得るものであるということにつきまして、御見解をお伺いいたします。
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茂木敏充(自民)外務大臣
時の政権の判断により変更し得るものというか、これは、答弁を引用させていただきますと、核の一時的寄港ということが認められないと日本の安全が守れないというような事態がもし発生したとすれば、それはそのときの政権が政権の命運を懸けて決断をし、国民の皆さんに説明する、そういうことだと思っております、こういう答弁をされているわけでありまして、政策を、何というか、変えるというよりも、そういう事態が起こった場合に、時の政権が命運を懸けて決断をすべき事項だ、このように考えております。
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石橋林太郎(自民)
ありがとうございました。
そのときの事態に対応して、時の政権が命運を懸けて判断をするというものであるということをお答えをいただきました。
続きまして、非核三原則とNPT、核兵器不拡散条約の関係についてお伺いをしたいというふうに思います。
非核三原則は、今おっしゃったとおり、そのときの現実の事態に対処して変更し得る、変更し得るというか、命運を懸けて時の政権がどうするかを判断するということでありますけれども、そうはいいながら、非核三原則を何か動かしてしまうことに対しては、これはNPTに反するので許されないことであるというような意見を耳にすることもよくあ…
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9松松本恭典外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のNPTと持ち込ませずの関係につきましては、問題となるものにつきましては管理権あるいは所有権が移譲されたのかということでございますけれども、例えば、核兵器国が非核兵器国の領域内に核兵器を配備したとしても、当該非核兵器国が核兵器国の同意なしに発射する権能を譲り渡されたというような状況でないのであれば、所有権又は管理権が移譲されたということにならないので、そのような状況は核兵器不拡散条約で禁止されていないと理解しているところでございます。
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