新妻秀規 (公明党)

2025年3月17日・第217回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)

前向きな答弁、大変にありがとうございます。是非とも、総理のリーダーシップで関係大臣との協議を密に行っていただきまして、フォローしていただければと思います。

次に、障害者、六十歳以上のシニア労働者における社会保障上の年収の壁、すなわち百八十万円の壁について、まずは福岡厚生労働大臣に伺います。

現行の社会保険制度では、会社員などの配偶者で、会社員の配偶者などで一定収入以下の方は被扶養者、すなわち第三号被保険者として社会保険料の負担は要りません。ここで収入が一定額を超えた場合に社会保険料の負担が発生してしまい、結果として手取り収入が減ります。これが社会保障における年収の壁です。

典型的なケース。従業員五十人以下の企業に勤務している場合には、その壁は年収百三十万円にあり、壁を越えて働くと国民年金、国民健康保険に自ら入らなければならないため、年当たり平均二十七万円の社会保険料が生じます。しかし、健康保険と年金の内容は三号被保険者であるときと何ら変わりません。ここで、障害者、六十歳以上のシニア労働者については、この壁は百三十万ではなく百八十万円に存在しております。

ここで、パネルを御覧ください。(資料提示)

まず、既存の取組である年収の壁百三十万円超えの支援強化パッケージについて伺います。

左下、このパネル左下にいる被扶養者であるこのバイトの方が一時的にたくさん働いて百三十万円以上稼いだとします。ここで、右下にあるこの方の職場から年収百三十万円超えは一時的ですよという証明をもらい、それを左上の被保険者、親御さんでしょうか、を通じて右上の親御さんが勤める会社の健康保険組合に提出すれば、このパネル下の枠内に赤字で示すように、バイトの方は連続二年までは扶養から外れず、したがって保険料負担が生じないという措置であります。この措置は、障害者、六十歳以上のシニア労働者における百八十万円の壁でも適用されます。

ここで気になることがございます。私は、親の扶養の下で障害者施設で働いている障害者の方から、百八十万円超えで手取りが一気に減る、何とかしてほしいとの相談を受けました。そして、この制度については御存じなかったのです。改善が必要と考えます。

そこで、福岡大臣に伺います。

障害者やシニア労働者の御本人はもとより、職場を通じても周知徹底を図るべきと考えます。また、この制度は当面の対応として導入されたものですが、恒久化が検討されていると伺っております。その場合には、障害者、シニア労働者も対象となるというふうに理解してよろしいかどうか、答弁を求めます。

前後のやりとり

191の発言を見る

199の発言を見る