御指摘いただきましたように、生活保護法は憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。
現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。
2025年3月14日・第217回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
御指摘いただきましたように、生活保護法は憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。
現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。
是非説明責任を尽くされるようにお願い申し上げたいというふうに思います。 総理、次の話題というか、に移りたいと思いますけれども、年金の問題ですね、これは極めて重要な問題だというふうに考えています。 去年、財政検証によってこの基礎年金は大きく目減りするということが分かりました。これ、政府目標ケースで一割、過去三十年投影ケースでは三割も下がってしまうということで、特に就職氷河期世代に関しては非常に厳しい状況になるということが明らかになったわけであります。 先ほど来、答弁の中で、この法案を出すように調整をしているんだということをおっしゃっていましたけれども…
詳細は厚労大臣からお答え申し上げますが、私もかつて、もう今から三十数年前にこの問題関わったことがございます。 賦課方式でございます以上は、もらう方が少なくて払う方が多ければそれは成り立つということでございますが、これ逆になりますと、もらう方はいっぱいいらっしゃるんだけども払う人少ないねということになってしまいますと、じゃ、もらう人減らしますかといったらば、それは開始年齢を遅らせるということになる。払う人増やしますかといったらば、増えはしませんから、そうするとそこの負担金を増やすということになる。あるいはもらう金額を減らす。これはもう魔法みたいな解決はど…
ありがとうございます。 認識は同じだというふうに思いますけれども、これをやっぱり官僚の皆さんや厚生労働省に丸投げをしてやっていくというのは私はなかなか厳しいんではないかなというふうに思っています。これは野党もしっかりと責任を負うべきだというふうに思います。私たちもしっかりとした改革プランを出したいというふうに思います。与野党共に、しっかりとしたこの抜本改革、これに取り組んでいく、私はそういった協議の場も必要なんだろうというふうに思っていますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 現に、これ、イギリスでは、二〇一四年に二階建てを一階建てにする…
御指摘いただきましたように、生活保護法は憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。
現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。
これ、外国人と生活保護の問題は、これは自治体の事務としても非常に大きな負担になっているということであります。 これ、外国人の本国での素性というのはこれ容易に調査がすることができなくて、本国には大量の資産がある、けれども日本で生活保護を受けているとなったとしても、これを自治体がそれを調査してこれは駄目だということはできないわけですね。 ですから、以前もありましたけれども、四十八名の方が、中国籍の方が生活保護を申請されて、それが一旦受け入れられたと、だけれども、後から見るとちょっとおかしいなということで取消しになった。こういった事例も多々ありました。これ…
今先生御指摘の帰化やあるいは外国人、これまでのところは、外国人材ということで申し上げれば、専門的、技術的分野の外国人、これは日本経済の活性化ということで積極的に受入れをする。一方で、そうではない分野の外国人については、在留期間あるいは受入れ人数については分野ごとに必要な制限を判断している、そういった状況にあります。 全体的なパッケージどう考えているのか、グランドデザインどう考えているのか、正直申し上げれば、これまでのところは確かに積み上げということで、そうした総量的なことは実は考えていません。ただその一方で、今やはりG7各国、日本以外ではかなりこの外国…
今法務大臣からも検討が必要だという前向きな答弁をいただきましたので、ありがとうございます。 これ、諸外国と比較すると、日本の帰化要件というのは私は非常に易しいというふうに思います。日本に五年在住して、これ犯罪歴がなければですね、ほぼ誰でも許可されるという状況です。この居住年数の要件のまず五年というのは短過ぎるのではないかと思います。これ、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、韓国では、これ永住権を取得した上で初めて帰化申請ができるということで、そこからの居住要件というのが掛かっているわけですね。 なお、日本の永住権の取得における居住年数要件は十年となって…