ありがとうございます。
認識は同じだというふうに思いますけれども、これをやっぱり官僚の皆さんや厚生労働省に丸投げをしてやっていくというのは私はなかなか厳しいんではないかなというふうに思っています。これは野党もしっかりと責任を負うべきだというふうに思います。私たちもしっかりとした改革プランを出したいというふうに思います。与野党共に、しっかりとしたこの抜本改革、これに取り組んでいく、私はそういった協議の場も必要なんだろうというふうに思っていますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
現に、これ、イギリスでは、二〇一四年に二階建てを一階建てにすると、これ本当大きな改革をしたわけですよね。だから、やることはできると思います。でも、やるのは政治ですよ。政治がやらなければいけない。それはこの国会で決めていくということが必要なんではないかと思います。
ちょっと済みません、時間がなくなってまいりましたので。
現役世代の負担をどう軽減するかということが今国会の重要なテーマだというふうに考えます。これは三党合意を基に社会保険制度改革をしていく、これもしっかり取り組まなければならないと思いますが、その一方で、この社会保障制度の適正化を議論する前提として、よく、非常に多くのお問合せをいただくのは、日本人の負担が非常に重くなっている中で外国人をどこまで対象にするのかという指摘であります。
パネル一を御覧ください。(資料提示)
二〇一四年には、十年前には約二百十万人だった在留外国人は、この十年間でおよそ一・七倍の約三百六十万人まで、百五十万人も増加しています。これは、京都市とか沖縄県の人口と同じ規模の外国人がこの十年間でこの国内に増えたということになります。
この勢いで増加を続けている在留外国人をこれ日本の社会保障制度にどう組み込むのか、これを整理しておかなければ私はとんでもないことになるというふうに思います。これを整理して国民の理解を得るということが重要でありまして、そういうことをしないと、これは、差別であったり誹謗中傷であったり、日本人とそれ以外の人の深刻な分断を生むことになるのではないかということを懸念しています。
そこで、まず、外国人の生活保護について伺いたいと思います。
これは、生活保護法の第一条では、国が生活に困窮する全ての国民に対して生活保護というのは行うものであるとされておりまして、これ、二〇一四年の最高裁判例では、生活保護法上、国民とは日本国民のことを指すものであり、外国人は含まないと判示をしています。また、最高裁は、外国人に対する生活保護の支給は、法令上の根拠に基づく行政処分ではなく行政措置であるとも判示をしました。つまり、外国人に対する生活保護は、法的な根拠はなく、言わばこれサービスとしてやっているということになります。
これが始まったのは昭和二十九年、今から七十年前のことで、当時、国籍を失った方々に対する人道措置として始まったものということで承知をしておりまして、それは妥当なことなんだろうというふうに思いますけれども、そのときに発出された旧厚生省の通知では、その期間を当分の間というふうに書かれています。あくまでも期間限定の措置としてこれ始められたという認識です。しかし、そのまま七十年も続けてきたというのは、私はここで見直すべきなんではないかというふうに思います。
これ、二〇二二年度で五百六十億円程度の支出だということもありますが、これ、試算では年間一千二百億円という数字もあります。我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯数はもう増加傾向にある。このペースで増加し続ける在留外国人が生活保護に至ったとき、どこまで適用するのかというのは、これは大きな問題となるでしょう。
私は、生活保護法上の根拠がない状態で、旧厚生省の通知で乗り切るのはなかなか難しいと思います。人道上の配慮として必要だという御意見、これはよく分かります。であるならば、これ国会でしっかりと立法して、国会で議論をして、広く国民の理解を得て、その上でやっていく、法改正をする、これが必要なんではないかと。少なくとも、この旧厚生省の通知、これは廃止すべきというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
158
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、御党の御判断について、それは御党のいろいろな御意見を集約されて判断されるものだと承知をいたしておりますが、先ほど来おわびも申し上げ、そしてまた反省もいたしておるところでございます。我が党、失礼、私といたしまして、御党が、そういうことを御理解をいただき、そういうことが今後ないようにということを御理解をいただければ大変幸いに存じております。
御指摘は謙虚に、真摯に承るところでございます。
この発言のページ
159
柳ヶ瀬裕文(維新)
是非説明責任を尽くされるようにお願い申し上げたいというふうに思います。
総理、次の話題というか、に移りたいと思いますけれども、年金の問題ですね、これは極めて重要な問題だというふうに考えています。
去年、財政検証によってこの基礎年金は大きく目減りするということが分かりました。これ、政府目標ケースで一割、過去三十年投影ケースでは三割も下がってしまうということで、特に就職氷河期世代に関しては非常に厳しい状況になるということが明らかになったわけであります。
先ほど来、答弁の中で、この法案を出すように調整をしているんだということをおっしゃっていましたけれども…
この発言のページ
160
石破茂(自民)内閣総理大臣
詳細は厚労大臣からお答え申し上げますが、私もかつて、もう今から三十数年前にこの問題関わったことがございます。
賦課方式でございます以上は、もらう方が少なくて払う方が多ければそれは成り立つということでございますが、これ逆になりますと、もらう方はいっぱいいらっしゃるんだけども払う人少ないねということになってしまいますと、じゃ、もらう人減らしますかといったらば、それは開始年齢を遅らせるということになる。払う人増やしますかといったらば、増えはしませんから、そうするとそこの負担金を増やすということになる。あるいはもらう金額を減らす。これはもう魔法みたいな解決はど…
この発言のページ
- (上の発言)
161
柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
認識は同じだというふうに思いますけれども、これをやっぱり官僚の皆さんや厚生労働省に丸投げをしてやっていくというのは私はなかなか厳しいんではないかなというふうに思っています。これは野党もしっかりと責任を負うべきだというふうに思います。私たちもしっかりとした改革プランを出したいというふうに思います。与野党共に、しっかりとしたこの抜本改革、これに取り組んでいく、私はそういった協議の場も必要なんだろうというふうに思っていますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
現に、これ、イギリスでは、二〇一四年に二階建てを一階建てにすると、これ本当大きな改革をしたわけですよね。だから、やることはできると思います。でも、やるのは政治ですよ。政治がやらなければいけない。それはこの国会で決めていくということが必要なんではないかと思います。
ちょっと済みません、時間がなくなってまいりましたので。
現役世代の負担をどう軽減するかということが今国会の重要なテーマだというふうに考えます。これは三党合意を基に社会保険制度改革をしていく、これもしっかり取り組まなければならないと思いますが、その一方で、この社会保障制度の適正化を議論する前提として、よく、非常に多くのお問合せをいただくのは、日本人の負担が非常に重くなっている中で外国人をどこまで対象にするのかという指摘であります。
パネル一を御覧ください。(資料提示)
二〇一四年には、十年前には約二百十万人だった在留外国人は、この十年間でおよそ一・七倍の約三百六十万人まで、百五十万人も増加しています。これは、京都市とか沖縄県の人口と同じ規模の外国人がこの十年間でこの国内に増えたということになります。
この勢いで増加を続けている在留外国人をこれ日本の社会保障制度にどう組み込むのか、これを整理しておかなければ私はとんでもないことになるというふうに思います。これを整理して国民の理解を得るということが重要でありまして、そういうことをしないと、これは、差別であったり誹謗中傷であったり、日本人とそれ以外の人の深刻な分断を生むことになるのではないかということを懸念しています。
そこで、まず、外国人の生活保護について伺いたいと思います。
これは、生活保護法の第一条では、国が生活に困窮する全ての国民に対して生活保護というのは行うものであるとされておりまして、これ、二〇一四年の最高裁判例では、生活保護法上、国民とは日本国民のことを指すものであり、外国人は含まないと判示をしています。また、最高裁は、外国人に対する生活保護の支給は、法令上の根拠に基づく行政処分ではなく行政措置であるとも判示をしました。つまり、外国人に対する生活保護は、法的な根拠はなく、言わばこれサービスとしてやっているということになります。
これが始まったのは昭和二十九年、今から七十年前のことで、当時、国籍を失った方々に対する人道措置として始まったものということで承知をしておりまして、それは妥当なことなんだろうというふうに思いますけれども、そのときに発出された旧厚生省の通知では、その期間を当分の間というふうに書かれています。あくまでも期間限定の措置としてこれ始められたという認識です。しかし、そのまま七十年も続けてきたというのは、私はここで見直すべきなんではないかというふうに思います。
これ、二〇二二年度で五百六十億円程度の支出だということもありますが、これ、試算では年間一千二百億円という数字もあります。我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯数はもう増加傾向にある。このペースで増加し続ける在留外国人が生活保護に至ったとき、どこまで適用するのかというのは、これは大きな問題となるでしょう。
私は、生活保護法上の根拠がない状態で、旧厚生省の通知で乗り切るのはなかなか難しいと思います。人道上の配慮として必要だという御意見、これはよく分かります。であるならば、これ国会でしっかりと立法して、国会で議論をして、広く国民の理解を得て、その上でやっていく、法改正をする、これが必要なんではないかと。少なくとも、この旧厚生省の通知、これは廃止すべきというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
162
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘いただきましたように、生活保護法は憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。
現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。
この発言のページ
163
柳ヶ瀬裕文(維新)
これ、外国人と生活保護の問題は、これは自治体の事務としても非常に大きな負担になっているということであります。
これ、外国人の本国での素性というのはこれ容易に調査がすることができなくて、本国には大量の資産がある、けれども日本で生活保護を受けているとなったとしても、これを自治体がそれを調査してこれは駄目だということはできないわけですね。
ですから、以前もありましたけれども、四十八名の方が、中国籍の方が生活保護を申請されて、それが一旦受け入れられたと、だけれども、後から見るとちょっとおかしいなということで取消しになった。こういった事例も多々ありました。これ…
この発言のページ
164
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘の帰化やあるいは外国人、これまでのところは、外国人材ということで申し上げれば、専門的、技術的分野の外国人、これは日本経済の活性化ということで積極的に受入れをする。一方で、そうではない分野の外国人については、在留期間あるいは受入れ人数については分野ごとに必要な制限を判断している、そういった状況にあります。
全体的なパッケージどう考えているのか、グランドデザインどう考えているのか、正直申し上げれば、これまでのところは確かに積み上げということで、そうした総量的なことは実は考えていません。ただその一方で、今やはりG7各国、日本以外ではかなりこの外国…
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