柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)

2025年3月14日・第217回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)

ありがとうございます。

認識は同じだというふうに思いますけれども、これをやっぱり官僚の皆さんや厚生労働省に丸投げをしてやっていくというのは私はなかなか厳しいんではないかなというふうに思っています。これは野党もしっかりと責任を負うべきだというふうに思います。私たちもしっかりとした改革プランを出したいというふうに思います。与野党共に、しっかりとしたこの抜本改革、これに取り組んでいく、私はそういった協議の場も必要なんだろうというふうに思っていますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。

現に、これ、イギリスでは、二〇一四年に二階建てを一階建てにすると、これ本当大きな改革をしたわけですよね。だから、やることはできると思います。でも、やるのは政治ですよ。政治がやらなければいけない。それはこの国会で決めていくということが必要なんではないかと思います。

ちょっと済みません、時間がなくなってまいりましたので。

現役世代の負担をどう軽減するかということが今国会の重要なテーマだというふうに考えます。これは三党合意を基に社会保険制度改革をしていく、これもしっかり取り組まなければならないと思いますが、その一方で、この社会保障制度の適正化を議論する前提として、よく、非常に多くのお問合せをいただくのは、日本人の負担が非常に重くなっている中で外国人をどこまで対象にするのかという指摘であります。

パネル一を御覧ください。(資料提示)

二〇一四年には、十年前には約二百十万人だった在留外国人は、この十年間でおよそ一・七倍の約三百六十万人まで、百五十万人も増加しています。これは、京都市とか沖縄県の人口と同じ規模の外国人がこの十年間でこの国内に増えたということになります。

この勢いで増加を続けている在留外国人をこれ日本の社会保障制度にどう組み込むのか、これを整理しておかなければ私はとんでもないことになるというふうに思います。これを整理して国民の理解を得るということが重要でありまして、そういうことをしないと、これは、差別であったり誹謗中傷であったり、日本人とそれ以外の人の深刻な分断を生むことになるのではないかということを懸念しています。

そこで、まず、外国人の生活保護について伺いたいと思います。

これは、生活保護法の第一条では、国が生活に困窮する全ての国民に対して生活保護というのは行うものであるとされておりまして、これ、二〇一四年の最高裁判例では、生活保護法上、国民とは日本国民のことを指すものであり、外国人は含まないと判示をしています。また、最高裁は、外国人に対する生活保護の支給は、法令上の根拠に基づく行政処分ではなく行政措置であるとも判示をしました。つまり、外国人に対する生活保護は、法的な根拠はなく、言わばこれサービスとしてやっているということになります。

これが始まったのは昭和二十九年、今から七十年前のことで、当時、国籍を失った方々に対する人道措置として始まったものということで承知をしておりまして、それは妥当なことなんだろうというふうに思いますけれども、そのときに発出された旧厚生省の通知では、その期間を当分の間というふうに書かれています。あくまでも期間限定の措置としてこれ始められたという認識です。しかし、そのまま七十年も続けてきたというのは、私はここで見直すべきなんではないかというふうに思います。

これ、二〇二二年度で五百六十億円程度の支出だということもありますが、これ、試算では年間一千二百億円という数字もあります。我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯数はもう増加傾向にある。このペースで増加し続ける在留外国人が生活保護に至ったとき、どこまで適用するのかというのは、これは大きな問題となるでしょう。

私は、生活保護法上の根拠がない状態で、旧厚生省の通知で乗り切るのはなかなか難しいと思います。人道上の配慮として必要だという御意見、これはよく分かります。であるならば、これ国会でしっかりと立法して、国会で議論をして、広く国民の理解を得て、その上でやっていく、法改正をする、これが必要なんではないかと。少なくとも、この旧厚生省の通知、これは廃止すべきというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

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