礒崎哲史君。
〔礒崎哲史君登壇、拍手〕
2025年5月9日・第217回国会 参議院 本会議 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)
礒崎哲史君。
〔礒崎哲史君登壇、拍手〕
日本維新の会の串田誠一です。 会派を代表して、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について質問いたします。 本法案では、「下請事業者」を「中小受託事業者」と、「親事業者」を「委託事業者」に改めることになりました。その理由としては、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があるとのことでした。 この改正に異論はありませんが、名称を変更することで現実が変わるものでもありません。名称を変更することによって趣旨どおりの対等な関係になることを願っていますが、現実は対等になりにくい構造…
串田誠一議員にお答えいたします。 一点目は、公正取引委員会の仲裁機能の有無についてお尋ねがありました。 公正取引委員会は、独占禁止法や下請法に基づき、違反行為者に対する調査、処分等を行う機関であり、取引の当事者を仲裁する機能は有しておりません。 一方で、必ずしも仲裁とは限りませんが、裁判外の紛争解決手続としてADRがあり、例えば、中小企業庁において全国四十七都道府県に下請かけこみ寺を設置しておりまして、電話や面談による相談を受けているほか、ADR手続において当事者の話合いでの解決を促しております。 このように、政府全体として様々な施策を講ずること…
串田誠一議員の御質問にお答えさせていただきます。 契約の仕様変更による代金支払トラブルへの対策についてお尋ねがありました。 一般論としましては、委託者から仕様の変更を求められた受託者は、変更に着手する前の時点で追加でコストが必要となる旨を伝え、追加代金について合意を得ておくことがトラブル回避に有効と考えております。また、交渉の際には、一方的な給付内容の変更は下請法違反の可能性があることや、下請振興法上の振興基準において、発注者は急な仕様変更等を行う場合には追加コストを負担する旨の規定があることを効果的に活用いただくことも有効と考えられております。 …
礒崎哲史君。
〔礒崎哲史君登壇、拍手〕
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。 一九九〇年代後半以降、いわゆるデフレ経済が続く中、労働者の平均賃金は上がらず、日本の国際競争力も低下の一途をたどりました。こうした状況を打開すべく、二〇一三年、いわゆるアベノミクス三本の矢が放たれましたが、賃金上昇は起こりませんでした。金融政策、財政政策、成長産業政策の三つは政府が重要視すべき経済政策の基本的要素であり、思い切った金融緩和政策を講じたにもかかわらず、賃金上昇の道筋をつくれなかった点において…
礒崎哲史議員にお答えいたします。 一点目は、運送委託の追加の理由についてお尋ねがありました。 平成十五年の改正では、発荷主による運送委託につきましては、優越的地位の濫用行為が行われやすいと言える再委託などの構造にある取引ではなく、発荷主が自ら用いる役務の委託であるとして、この法律の対象とはせず、独占禁止法に基づく物流特殊指定を策定し、問題行為に対応していくことといたしました。 他方で、公正取引委員会がその遵守状況を継続的に調査してきた結果、近年、問題につながるおそれがあるとして注意喚起の対象となった発荷主は毎年六百名前後で高止まりしており、依然とし…
礒崎哲史議員の御質問にお答えします。 これまでの価格転嫁対策に対する評価と課題についてお尋ねがありました。 二〇一六年に政府全体での取引適正化政策パッケージを取りまとめて以降、設置当初の八十名から三百三十名体制に増員をした下請Gメンによる取引実態把握、年二回の価格交渉促進月間の実施、交渉や転嫁の状況の社名公表や経営トップに対する事業所管大臣名での指導、助言、各業界へのハイレベルでの取引適正化要請など、様々な施策を粘り強く取り組んでまいりました。 これらの結果として、昨年九月時点の価格転嫁率は、若干ながら改善しておりますけれども、四九・七%で、まだま…