武藤容治 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2025年5月9日・第217回国会 参議院 本会議 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)

串田誠一議員の御質問にお答えさせていただきます。

契約の仕様変更による代金支払トラブルへの対策についてお尋ねがありました。

一般論としましては、委託者から仕様の変更を求められた受託者は、変更に着手する前の時点で追加でコストが必要となる旨を伝え、追加代金について合意を得ておくことがトラブル回避に有効と考えております。また、交渉の際には、一方的な給付内容の変更は下請法違反の可能性があることや、下請振興法上の振興基準において、発注者は急な仕様変更等を行う場合には追加コストを負担する旨の規定があることを効果的に活用いただくことも有効と考えられております。

次に、受託事業者が将来の不安なく支払遅延について申出ができることの重要性についてお尋ねがありました。

下請法では、給付を受領した日から起算して六十日以内のできるだけ短い期間内における支払期日を定めた上で支払遅延を禁止しています。加えて、支払遅延等の事実を申告した受注者に対して取引打切りなどの報復行為も禁止しております。

これらの規定が確実に遵守されるよう、公正取引委員会と中小企業庁は、約三十万の事業者に対し書面調査を実施しているほか、通報窓口を設置しております。さらに、全国四十七都道府県に設置している下請かけこみ寺で支払遅延も含めた相談を受け付け、助言等を行っています。

今後も、受託事業者が不安なく代金の支払を請求できるよう、こうした相談窓口の周知や下請法の厳正な執行に取り組んでまいります。

受託事業者にも先払いや中間払いがなされるべきとのお尋ねがありました。

民間事業者同士の契約内容は、代金支払の回数や期限も含めて、当事者の交渉により決定されるのが原則であります。議員御指摘のような代金の一部先払いや中間払いを含めた契約内容は、双方にメリットがあるために合意されたものと考えられます。

ある事業者が自らを顧客から先払いや中間払いを受けている場合において、受託事業者との契約内容、支払タイミングをどうするかについても、資金繰り負担の公平性を含めて当事者が交渉で定めるべきであると思います。

経済産業省といたしましては、当事者間で協議が促進され、受託事業者が不当に不利益を受けないよう、下請法の執行を徹底してまいります。

でんさい割引、すなわち電子記録債権の現金化についてお尋ねがありました。

でんさいを含めた電子記録債権は、管理コストが安く、一部を分割して売却できるなど、手形に比べて売却、現金化しやすく、中小企業の資金繰り負担を軽減する側面があると考えています。

一方で、現金の形での代金入手まで一定の期間待つ必要があり、早く現金を得ようと売却する場合には一定の手数料等が発生するという面もあります。

政府といたしましては、電子記録債権で支払う場合でも、支払期日までに満額を現金化できるよう、今回の下請法改正により規制します。また、業界ごとの自主行動計画の改定により、業界全体での支払期間の短縮化、支払の現金化を進めてまいります。

以上です。(拍手)

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