平木大作議員にお答えいたします。
金型、木型等の無償保管等への対応についてのお尋ねがありました。
長期間発注を行わないにもかかわらず、受注者に対し製造に必要な金型や木型などを無償で保管するように求めることは、この法律に違反するおそれがあり、公正取引委員会においても積極的に対処してきております。
さらに、発注者が管理している型などを受注者に無償で保管させた事例につきましても、勧告、公表を行うとともに、ウェブサイトのQアンドAにおいて、受注者が型などを所有しているにもかかわらず、発注者の承認がなければ廃棄できないような場合にも違反となり得る旨を明確化いたしました。
公正取引委員会においては、引き続き、発注者、受注者の双方に対する大規模な定期調査などにより実態把握に努め、この法律に違反する行為が認められた場合には勧告、公表を行うなど、厳正に対処していくこととしております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕
8古古谷一之公正取引委員会委員長
村田享子議員の御質問にお答えをいたします。
改正法の施行期日に向けた手続と周知広報についてお尋ねがありました。
施行期日を令和八年一月一日として今回の改正法案が成立した場合には、実効的な規制となるよう、速やかな施行準備と丁寧な周知広報を行う必要があると考えております。
施行準備に関しましては、本年七月頃には政令、規則、運用基準といった下位法令などの原案を策定し、意見募集の手続を経た上で、十月頃にはその成案を公表できるよう、速やかに準備を進めていく予定です。
また、周知広報については、改正法案が成立した後、速やかに改正法の内容についての周知広報を行…
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関口昌一議長
平木大作君。
〔平木大作君登壇、拍手〕
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平木大作(公明)
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました下請法等改正案について質問いたします。
今回の改正は、我が国経済のステージがデフレから物価上昇局面へと大きく転換する中にあって、従来の商習慣を見直し、中小企業が適切に価格転嫁できるよう環境整備するものです。今後、賃上げと投資が牽引する成長型経済へと移行するために必要不可欠な事項が多数盛り込まれたことに加えて、下請という名称自体を改めることとなりました。これは、昨年三月の参議院予算委員会で、我が党の西田実仁幹事長が当事者である中小企業団体からの声を受けて提案したものであり、発注者との間で名実共にパートナーと…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
平木大作議員にお答えいたします。
金型、木型等の無償保管等への対応についてのお尋ねがありました。
長期間発注を行わないにもかかわらず、受注者に対し製造に必要な金型や木型などを無償で保管するように求めることは、この法律に違反するおそれがあり、公正取引委員会においても積極的に対処してきております。
さらに、発注者が管理している型などを受注者に無償で保管させた事例につきましても、勧告、公表を行うとともに、ウェブサイトのQアンドAにおいて、受注者が型などを所有しているにもかかわらず、発注者の承認がなければ廃棄できないような場合にも違反となり得る旨を明確化いたしました。
公正取引委員会においては、引き続き、発注者、受注者の双方に対する大規模な定期調査などにより実態把握に努め、この法律に違反する行為が認められた場合には勧告、公表を行うなど、厳正に対処していくこととしております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
平木大作議員の御質問にお答えします。
価格交渉の環境、価格転嫁の推進についてお尋ねがありました。
本改正法案により、協議に応じない、説明にも応じない、一方的な代金決定は禁止されます。今後は、ルールの整備に加え、受注者から価格交渉や説明を申し出やすくなる環境を整備してまいります。
具体的には、適切な価格転嫁を促進するため、下請法の執行強化に加え、年二回の価格交渉促進月間を踏まえた価格転嫁状況の実名入りの公表、そして指導、助言、各業界全体へのハイレベルでの適正取引の要請など様々な施策を講じてまいります。
手形の利用状況、手形払い禁止の意義、移行期にお…
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関口昌一議長
串田誠一君。
〔串田誠一君登壇、拍手〕
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一です。
会派を代表して、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案では、「下請事業者」を「中小受託事業者」と、「親事業者」を「委託事業者」に改めることになりました。その理由としては、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があるとのことでした。
この改正に異論はありませんが、名称を変更することで現実が変わるものでもありません。名称を変更することによって趣旨どおりの対等な関係になることを願っていますが、現実は対等になりにくい構造…
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