公立学校の教師等を含む地方公務員につきましては、職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければいけないという職務専念義務がございまして、兼職、兼業には、その観点から、地方公務員法等の規定によりまして許可が必要であると、これは御承知のとおりでございます。
その上で、部活動につきましては、これまで学校が行われていました業務、いわゆる校務について地域展開等の全国的な実施を推進することとしている中にありまして、希望する教師等が兼職、兼業により地域クラブ活動の指導に携わっていただけるようにすることは重要であると考えてございまして、文部科学省におきましては、教育委員会における手続が円滑に行われるよう兼職、兼業に関する手引も作成をして全国の教育委員会に周知をしているわけでございます。
一方、講演とか書籍の出版につきましては、これは部活動のようにこれまで学校で行われていた業務というわけではなく、地方公務員法等の趣旨に照らしまして、兼職、兼業に該当する場合には許可をもらった上で従事すると、教育委員会の判断と責任においてこれは御判断いただくべきものというふうに考えているところでございます。
82望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、教育職員の精神疾患の病気休職者数が七千百十九人と、最新の令和五年度の調査では最多となっていると。これは、健康、福祉の観点から、そして教師が生き生きと自分の仕事をして子供たちに当たることができるという意味では基本になるものでございまして、こうした健康確保に関する取組というのは、我々としてもしっかり充実していかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
これ、令和五年度から、精神疾患が一定の五千人ぐらいに高止まりをしていたときに、自治体の方に協力をいただいて、効果的なその取組、事例の創出に取り組んでございます。その事業の中では…
この発言のページ
83
下野六太(公明)
最後に、先ほどの話の中で、研究と修養に努めなければならないということで、二〇一〇年、平成二十二年には、教えている学年の子供たちを全員をクロールで千メートル泳がせることができるようになったとお話ししましたが、そのときは三年間でこのことを実現をしました。これは質問ないです、大丈夫です。実現をしましたが、それからもまだ満足できず、納得できず、常に研究を積み重ねていった結果、最後の夏にはそれを、例えばあちらの壁ですね、あの壁からこの辺りまでしか泳げないお子さんを、その五十分の授業の中で五十メートル泳がせることができるようになりまして、ですから、ワンシーズンで、三…
この発言のページ
84金金子道仁(維新)
日本維新の会、金子道仁です。本日もよろしくお願いいたします。
前回の質疑で若干積み残しになった部活動の地域移行について、まず最初にお伺いさせていただきたいと思います。
前回の質疑の中で、部活動の地域移行で、先生方の処遇に関しては、これまでの特殊勤務手当から地域クラブの活動員としての報酬が統一されるという御答弁いただきました。これまで休日二千七百円という処遇から改善されるということを聞いて安心した次第です。
もう一点、こちらを今日はお伺いしたいんですが、地域クラブに移行していくことで、先生方が地域クラブの指導員になるという副業は積極的に認められていく…
この発言のページ
- (上の発言)
85望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立学校の教師等を含む地方公務員につきましては、職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければいけないという職務専念義務がございまして、兼職、兼業には、その観点から、地方公務員法等の規定によりまして許可が必要であると、これは御承知のとおりでございます。
その上で、部活動につきましては、これまで学校が行われていました業務、いわゆる校務について地域展開等の全国的な実施を推進することとしている中にありまして、希望する教師等が兼職、兼業により地域クラブ活動の指導に携わっていただけるようにすることは重要であると考えてございまして、文部科学省におきましては、教育委員会における手続が円滑に行われるよう兼職、兼業に関する手引も作成をして全国の教育委員会に周知をしているわけでございます。
一方、講演とか書籍の出版につきましては、これは部活動のようにこれまで学校で行われていた業務というわけではなく、地方公務員法等の趣旨に照らしまして、兼職、兼業に該当する場合には許可をもらった上で従事すると、教育委員会の判断と責任においてこれは御判断いただくべきものというふうに考えているところでございます。
86金金子道仁(維新)
職務専念義務がある、これは当然のことだと思います、公務員として。ただ、先生方の仕事を、働き方を変えて仕事を減らしたと。で、その余暇の部分というか、先生方が自由に使える部分を部活動、ごめんなさい、地域クラブの指導員として行く場合には積極的に認めるけれども、講演会に出るとか書籍出版の場合は、これは認めにくいということです。でも、これ、仮に講演会を話しに行く、つまり対価がもらわれる場合はこれは認めないけれども、講演会に聞きに行くのであればこれは自己研修、研さんということで、これは教員の仕事の一環として認められるわけですね。
その対価が発生するかどうか、それだ…
この発言のページ
87望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今の金子委員の御質問の中で、対価を得てか得ないかというところのちょっと違いを御質問いただいたんですけど、これは対価を得る得ないに関わらないというふうに法令上の解釈としてはなっているということと承知してございます。
その上で、そうした個人の、自分の教養を高め、そして自分の持っているそうしたこれまでの蓄積とかあるいは資質を他の職務として披露したい、あるいはそれを伸ばしたいといったそういう活動をこれは止めるものではない。ただ、そのときには、やはり職務専念義務との関係において、やはり教育委員会の方の権限と責任においてしっかり御判断いただくということが必要である…
この発言のページ
88金金子道仁(維新)
済みません、やはりちょっとそこは理解できなくて、講演会の講師として行く場合は認められないけど、講演会に行って勉強する場合はこれは教師として当然の研修で認められるということであれば、そこはやはり副業の範囲としても認めていっていいんじゃないかと、そのように思うんですね。大臣、今の質疑聞いていていかがでしょうか。
講演会の……(発言する者あり)ごめんなさい、まだちょっともう少しだけ。講演会の実施、書籍の出版等は、教員の職務と関連性が非常に高いと私自身は考えております。そのような教職との関連性の高い副業の幅を広げていくということは、教師の自主性、裁量性を広げて…
この発言のページ