日本維新の会、金子道仁です。本日もよろしくお願いいたします。
前回の質疑で若干積み残しになった部活動の地域移行について、まず最初にお伺いさせていただきたいと思います。
前回の質疑の中で、部活動の地域移行で、先生方の処遇に関しては、これまでの特殊勤務手当から地域クラブの活動員としての報酬が統一されるという御答弁いただきました。これまで休日二千七百円という処遇から改善されるということを聞いて安心した次第です。
もう一点、こちらを今日はお伺いしたいんですが、地域クラブに移行していくことで、先生方が地域クラブの指導員になるという副業は積極的に認められていくけれども、副業規定の見直しであったりとか副業をどのように広げていくかというところ、こちらについてはちょっと引き続き御質問させていただきたいと思っています。
資料の一、二ですけれども、これ、先生方が地域クラブの指導員になるに当たっては留意するべしといってこのような内容があって、その資料の一の二の方は、副業規定に関する法律条文ということで、地方公務員法の三十八条、そして教育公務員特例法の十七条の、まあ簡単に言えば、先生方は教育委員会の許可、承認を得なければ副業に当たることはできない、それは本来業務との関係において業務を妨げるような場合には副業は認められない、そういった内容の規定であると理解しております。
公立学校の先生方が地域クラブに従事する場合の兼業、兼職に関しては今後積極的に認めていく方向である、そのような御答弁であったと理解します。他方で、講演会の実施や書籍の出版等、その他の副業について認められにくいんだという声を先生方からよく聞きますので、こちらも部活動同様に積極的に認めていくべきではないかということを、前回の質疑させていただいたときの答弁は検討が必要ということで、積極的に認めていくという方向ではないように受け止めました。
同じ副業について、法律は一緒である、しかし運用の差が事実上起こっているということについて、政府の見解をお伺いします。
81
下野六太(公明)
次の質問を二つ続けて、ちょっと時間の関係で二つ続けて質問します。
教員のメンタルヘルスケアについての質問になります。
今回の給特法の改正の中で見落とされがちなのがこのメンタルヘルスにおいての問題ではないかというふうに思っておりますが、教員におけるメンタルヘルスケアの問題は最重要課題の一つであると思っています。各教育委員会が直面する教員の健康確保措置上の問題点、課題として、これまで国はどのような支援を行い、どのような成果があったのかを問いたいと思います。
さらに、業務量管理・健康確保措置の計画策定、実行、評価、公表が教育委員会に義務付けられるようにな…
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82望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、教育職員の精神疾患の病気休職者数が七千百十九人と、最新の令和五年度の調査では最多となっていると。これは、健康、福祉の観点から、そして教師が生き生きと自分の仕事をして子供たちに当たることができるという意味では基本になるものでございまして、こうした健康確保に関する取組というのは、我々としてもしっかり充実していかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
これ、令和五年度から、精神疾患が一定の五千人ぐらいに高止まりをしていたときに、自治体の方に協力をいただいて、効果的なその取組、事例の創出に取り組んでございます。その事業の中では…
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83
下野六太(公明)
最後に、先ほどの話の中で、研究と修養に努めなければならないということで、二〇一〇年、平成二十二年には、教えている学年の子供たちを全員をクロールで千メートル泳がせることができるようになったとお話ししましたが、そのときは三年間でこのことを実現をしました。これは質問ないです、大丈夫です。実現をしましたが、それからもまだ満足できず、納得できず、常に研究を積み重ねていった結果、最後の夏にはそれを、例えばあちらの壁ですね、あの壁からこの辺りまでしか泳げないお子さんを、その五十分の授業の中で五十メートル泳がせることができるようになりまして、ですから、ワンシーズンで、三…
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- (上の発言)
84金金子道仁(維新)
日本維新の会、金子道仁です。本日もよろしくお願いいたします。
前回の質疑で若干積み残しになった部活動の地域移行について、まず最初にお伺いさせていただきたいと思います。
前回の質疑の中で、部活動の地域移行で、先生方の処遇に関しては、これまでの特殊勤務手当から地域クラブの活動員としての報酬が統一されるという御答弁いただきました。これまで休日二千七百円という処遇から改善されるということを聞いて安心した次第です。
もう一点、こちらを今日はお伺いしたいんですが、地域クラブに移行していくことで、先生方が地域クラブの指導員になるという副業は積極的に認められていくけれども、副業規定の見直しであったりとか副業をどのように広げていくかというところ、こちらについてはちょっと引き続き御質問させていただきたいと思っています。
資料の一、二ですけれども、これ、先生方が地域クラブの指導員になるに当たっては留意するべしといってこのような内容があって、その資料の一の二の方は、副業規定に関する法律条文ということで、地方公務員法の三十八条、そして教育公務員特例法の十七条の、まあ簡単に言えば、先生方は教育委員会の許可、承認を得なければ副業に当たることはできない、それは本来業務との関係において業務を妨げるような場合には副業は認められない、そういった内容の規定であると理解しております。
公立学校の先生方が地域クラブに従事する場合の兼業、兼職に関しては今後積極的に認めていく方向である、そのような御答弁であったと理解します。他方で、講演会の実施や書籍の出版等、その他の副業について認められにくいんだという声を先生方からよく聞きますので、こちらも部活動同様に積極的に認めていくべきではないかということを、前回の質疑させていただいたときの答弁は検討が必要ということで、積極的に認めていくという方向ではないように受け止めました。
同じ副業について、法律は一緒である、しかし運用の差が事実上起こっているということについて、政府の見解をお伺いします。
85望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立学校の教師等を含む地方公務員につきましては、職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければいけないという職務専念義務がございまして、兼職、兼業には、その観点から、地方公務員法等の規定によりまして許可が必要であると、これは御承知のとおりでございます。
その上で、部活動につきましては、これまで学校が行われていました業務、いわゆる校務について地域展開等の全国的な実施を推進することとしている中にありまして、希望する教師等が兼職、兼業により地域クラブ活動の指導に携わっていただけるようにすることは重要であると考えてございまして、文部科学省におきましては、…
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86金金子道仁(維新)
職務専念義務がある、これは当然のことだと思います、公務員として。ただ、先生方の仕事を、働き方を変えて仕事を減らしたと。で、その余暇の部分というか、先生方が自由に使える部分を部活動、ごめんなさい、地域クラブの指導員として行く場合には積極的に認めるけれども、講演会に出るとか書籍出版の場合は、これは認めにくいということです。でも、これ、仮に講演会を話しに行く、つまり対価がもらわれる場合はこれは認めないけれども、講演会に聞きに行くのであればこれは自己研修、研さんということで、これは教員の仕事の一環として認められるわけですね。
その対価が発生するかどうか、それだ…
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87望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今の金子委員の御質問の中で、対価を得てか得ないかというところのちょっと違いを御質問いただいたんですけど、これは対価を得る得ないに関わらないというふうに法令上の解釈としてはなっているということと承知してございます。
その上で、そうした個人の、自分の教養を高め、そして自分の持っているそうしたこれまでの蓄積とかあるいは資質を他の職務として披露したい、あるいはそれを伸ばしたいといったそういう活動をこれは止めるものではない。ただ、そのときには、やはり職務専念義務との関係において、やはり教育委員会の方の権限と責任においてしっかり御判断いただくということが必要である…
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