金子道仁 (日本維新の会)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)

職務専念義務がある、これは当然のことだと思います、公務員として。ただ、先生方の仕事を、働き方を変えて仕事を減らしたと。で、その余暇の部分というか、先生方が自由に使える部分を部活動、ごめんなさい、地域クラブの指導員として行く場合には積極的に認めるけれども、講演会に出るとか書籍出版の場合は、これは認めにくいということです。でも、これ、仮に講演会を話しに行く、つまり対価がもらわれる場合はこれは認めないけれども、講演会に聞きに行くのであればこれは自己研修、研さんということで、これは教員の仕事の一環として認められるわけですね。

その対価が発生するかどうか、それだけの違いで認められぬ、認めるというような違いがあるのは、やはりこの職務専念義務の縛りでこれを区別するというのは無理があるんじゃないかと思います。いかがでしょうか。

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