三原じゅん子 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)

各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、それぞれ規定ごとに検討を行う必要がございます。

その検討におきましては、個別の制度に係る解釈、運用において様々な課題がありますが、その一方で、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に関する最高裁判決を重く受け止めるとともに、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、できる限り速やかに必要な検討を進めていくこと、これが重要であると考えています。

そこで、先般、内閣官房から各府省庁に対して、各府省庁における判断の参考のため、各府省庁から報告された昨年末時点での検討状況を共有しつつ、今後の検討の迅速化、これを指示したところでございます。

その際には、各府省庁に対し、第一に、最高裁判決を重く受け止め、その内容を改めてよく吟味するとともに、同性パートナーも含まれ得るとされた法令も参考にしながら検討を加速化すること、第二に、国会審議で、偏見等に基づく解釈はしてはならないなどの指摘があった点に十分留意すること、第三に、関連する法令がある場合は、各制度のバランスが保たれるよう関係府省庁間でよく調整することの三つの方針を併せて伝達をいたしました。

その上で、各法令における検討状況については、昨年末時点で、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者という文言と同一又は類似の文言を含む法令のうち、同性パートナーが対象に含まれ得るとされた法令は合計二十四本、更なる検討を要するとされた法令が合計百三十本であることを公表しております。

更なる検討を要するとされている法令については、内閣官房より検討の迅速化を指示しているところであり、所管府省庁において更に検討を進めるところと承知をしております。

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