お答え申し上げます。
洋上風力発電におきまして、二〇四〇年案件形成目標である三千万キロワットから四千五百万キロワットを達成するために必要となる風車の基数につきまして、もちろん採用する風車の規模や技術の進展によっても変わり得ることから一概に言えるものではないと承知しておりますが、その上で、現在、世界の大型洋上風力開発において主流となっております一基一・五万キロワットの風車を前提としまして機械的に計算した場合には、約二千基から三千基の風車が必要となると想定されると承知をしてございます。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
お答え申し上げます。
洋上風力発電におきまして、二〇四〇年案件形成目標である三千万キロワットから四千五百万キロワットを達成するために必要となる風車の基数につきまして、もちろん採用する風車の規模や技術の進展によっても変わり得ることから一概に言えるものではないと承知しておりますが、その上で、現在、世界の大型洋上風力開発において主流となっております一基一・五万キロワットの風車を前提としまして機械的に計算した場合には、約二千基から三千基の風車が必要となると想定されると承知をしてございます。
今の経産省さんの説明は理解いたしました。 坂井大臣にも同じように御質問したいと思います。 なぜかというと、先ほど私、大臣に、去年の法案と今年の法案は内容同じですかというお尋ねをしました。なぜそれをお尋ねしたかというと、去年のこの時期はまだ第六次のエネルギー基本計画中でありました。この二月十八日に第七次のエネルギー基本計画があったので、先ほど経産省さんからの説明はあったんですけど、この間、様々な変化があったんですと、そういう御説明の中にあった。私もそのように理解しているんですけれども、去年と今年では、私はそういう意味ではエネ基の中身が違う、でもあるんで…
エネ庁さんから、切り札という御説明がありました。私ども内閣府といたしましても、洋上風力発電は再生可能エネルギーの主力電源化に向けたやはり切り札と考えて、ものだと考えております。
先ほどの説明にもございましたけれども、設備の設置でありますとかメンテナンスでありますとか、作業船の建造、港湾機能といった、大変やっぱり裾野が広いサプライチェーンが形成される一大プロジェクトでありまして、様々な海洋関連産業の活性化、雇用拡大の観点からも意義は大変大きいものと考えております。
今般のこの法律案は、洋上風力発電をEEZ内で造れるようにする法律と私は解釈しているので、この法案自体の中身は理解していますし、また必要な法案であるというふうに私は考えております。 ただ、私は、この造れる法律には理解し、これは必要だと思っているんですけれども、この法律の先にあるというか、この法律にひも付いている、将来的に洋上風力発電をいつまでにどのぐらいの規模で導入していくかということについては慎重の上にも慎重な立場でいます。これを慎重に判断していくべきだと私は考えています。 なぜ慎重なのかはまた法案審議のときにも改めて説明させていただきますけれども、…
お答え申し上げます。
洋上風力発電におきまして、二〇四〇年案件形成目標である三千万キロワットから四千五百万キロワットを達成するために必要となる風車の基数につきまして、もちろん採用する風車の規模や技術の進展によっても変わり得ることから一概に言えるものではないと承知しておりますが、その上で、現在、世界の大型洋上風力開発において主流となっております一基一・五万キロワットの風車を前提としまして機械的に計算した場合には、約二千基から三千基の風車が必要となると想定されると承知をしてございます。
なので、私はこの法律は、造れる法律なので、理解し、必要だと思うんです。洋上風力に一本一本に反対しているわけじゃないんですけれども、この先に、今御説明していただいたように、二千本から三千本造ろうとしているんですよ。これをイメージしてもらいたいんですね。三十本じゃないんですよ、三千本なんですよ。本当にこの三千本という洋上風力、大体東京ドームに一基分とか一・五基分しか入らないんですね。なぜかというと、タワーだけで百二十メートルぐらいあって、そのブレード、羽根のところが大体百メートルぐらいあるんですよ。それが今御説明していただいたような最近の洋上風力の大きさなの…
日本共産党の井上哲士です。
三原大臣にお聞きいたします。
昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。
その後どのような対応が行われてきたでしょうか。
各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、それぞれ規定ごとに検討を行う必要がございます。 その検討におきましては、個別の制度に係る解釈、運用において様々な課題がありますが、その一方で、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に関する最高裁判決を重く受け止めるとともに、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、できる限り速やかに必要な検討を進めていくこと、これが重要であると考えています。…