DV防止法など新たに二十四の法令が対象になることを大変関係者の皆さんは喜んでおられます。さらに、他の制度の検討も是非迅速に進めていただきたいと思います。
他方、この同性カップルの結婚を認めない民法等の規定は憲法に反するとして国に賠償責任を求めた訴訟の控訴審判決が、三月七日、名古屋高裁でありました。判決は、法の下の平等を定めた憲法十四条一項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族法の制定を求める二十四条第二項に反するという判断を示しました。全国で起こされている同様の裁判で二審判決は四件目でありますが、いずれも同性婚を認めないのは憲法違反という判断がされております。
この名古屋高裁判決では、各自治体で広がるパートナーシップ制度でも、同性カップルが法律婚制度を利用できないことによる不利益は解消、軽減されているとは言えないと指摘をしておりますが、大臣はこの判決をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
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竹詰仁(国民)
なので、私はこの法律は、造れる法律なので、理解し、必要だと思うんです。洋上風力に一本一本に反対しているわけじゃないんですけれども、この先に、今御説明していただいたように、二千本から三千本造ろうとしているんですよ。これをイメージしてもらいたいんですね。三十本じゃないんですよ、三千本なんですよ。本当にこの三千本という洋上風力、大体東京ドームに一基分とか一・五基分しか入らないんですね。なぜかというと、タワーだけで百二十メートルぐらいあって、そのブレード、羽根のところが大体百メートルぐらいあるんですよ。それが今御説明していただいたような最近の洋上風力の大きさなの…
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
三原大臣にお聞きいたします。
昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。
その後どのような対応が行われてきたでしょうか。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、それぞれ規定ごとに検討を行う必要がございます。
その検討におきましては、個別の制度に係る解釈、運用において様々な課題がありますが、その一方で、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に関する最高裁判決を重く受け止めるとともに、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、できる限り速やかに必要な検討を進めていくこと、これが重要であると考えています。…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
DV防止法など新たに二十四の法令が対象になることを大変関係者の皆さんは喜んでおられます。さらに、他の制度の検討も是非迅速に進めていただきたいと思います。
他方、この同性カップルの結婚を認めない民法等の規定は憲法に反するとして国に賠償責任を求めた訴訟の控訴審判決が、三月七日、名古屋高裁でありました。判決は、法の下の平等を定めた憲法十四条一項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族法の制定を求める二十四条第二項に反するという判断を示しました。全国で起こされている同様の裁判で二審判決は四件目でありますが、いずれも同性婚を認めないのは憲法違反という判断がされております。
この名古屋高裁判決では、各自治体で広がるパートナーシップ制度でも、同性カップルが法律婚制度を利用できないことによる不利益は解消、軽減されているとは言えないと指摘をしておりますが、大臣はこの判決をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
三月七日に御指摘の判決が出されたことは承知をしております。
同性婚を含む婚姻制度については法務省の所管ですので私から言及することは差し控えますが、男女のカップルと同様の法的保護を受けられないことでおつらい思いをしている方がいらっしゃるということは、これは私も重々承知をしております。
共生社会担当する大臣としては、この性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性について国民の理解がより深まるよう、引き続き取り組んでまいります。
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井上哲士(共産)
さらに、昨年十月の国連女性差別撤廃委員会の総括所見は、同性婚を認めるように勧告をしております。各法令による同性パートナーの取扱いの検討を加速化することはもちろん重要でありますが、この四つの高裁判決を踏まえれば、同性婚の法制化に踏み込む必要があると考えます。
名古屋高裁判決は、民法の規定にある夫婦などの、性別中立的な文言、これを変更、婚姻の当事者などに変更すれば、婚姻とは別の制度を設ける場合と比べて膨大な立法作業は必要ないと、具体的にも述べているわけですね。
今回の同性パートナーの制度適用問題では、各府省に検討を促す上で共生社会担当大臣としてのイニシア…
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227藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
これまで保育政策につきましては、新子育て安心プランに基づきまして待機児童対策を中心に保育の量の拡大を図ってまいりました。その結果、保育の受皿整備が着実に進みまして、待機児童数で、令和六年四月一日時点で見ますと二千五百六十七人となり、ピークであった平成二十九年四月一日時点の二万六千八十一人と比較をしまして十分の一以下となっております。
こうした状況を踏まえまして、令和七年度以降の保育政策につきましては、量の拡大から質の向上へ転換することとし、昨年十二月に取りまとめました保育政策の新たな方向性におきまして、三つの柱、一つ目、地域のニ…
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