会計年度任用職員の給与につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則及び均衡の原則等の給与決定原則にのっとり適切に決定されるよう、これまでも必要な助言を行ってまいりました。
会計年度任用職員に対する期末手当については制度創設時から支給可能としており、勤勉手当についても令和六年度から支給できるように法改正を行っております。また、給与改定について、遡及も含め常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本である旨助言するなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいりました。
今後とも、処遇の適正化が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
55
古賀千景(立憲)
ここからは話題を会計年度任用職員と臨時的任用職員制度に変えます。済みません、順番がちょっと変わりますので、申し訳ありません。
現在、正規の公務員については、六十歳に達した職員の給与等が七割水準となっております。会計年度任用職員についても、六十歳超えの者については給与を引き下げている自治体があります。
総務省のマニュアルでは、定年引上げに係る記載ではありませんが、五十五歳昇給停止について、会計年度任用職員も同等の取扱いをすべきかというQアンドA、問いの十三の十が掲載されています。そこには、会計年度任用職員の給与決定に当たっては、年齢にかかわらず、常勤職…
この発言のページ
56小小池信之総務省自治行政局公務員部長
会計年度任用職員及び臨時的任用職員については、六十歳を超える場合においても、国家公務員の取扱いを踏まえ、給料月額を六十歳前の七割水準に設定する措置を適用する必要はないものと考えております。
この発言のページ
57
古賀千景(立憲)
ありがとうございました。
これから、会計年度任用職員制度に絞ります。
令和五年四月に成立した改正地方自治法により、令和六年度から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になりましたが、この実施は各団体での対応となっています。これに対し、参議院総務委員会としても、附帯決議の中で、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、常勤職員の取扱いとの権衡を踏まえ適切に支給するとともに、単に財政上の制約のみを理由として、当該手当支給による給与増額分を月例給又は期末手当より減額することがないよう、地方公共団体への助言を行うことを求めてきました。しかし、総務省の令…
この発言のページ
- (上の発言)
58小小池信之総務省自治行政局公務員部長
会計年度任用職員の給与につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則及び均衡の原則等の給与決定原則にのっとり適切に決定されるよう、これまでも必要な助言を行ってまいりました。
会計年度任用職員に対する期末手当については制度創設時から支給可能としており、勤勉手当についても令和六年度から支給できるように法改正を行っております。また、給与改定について、遡及も含め常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本である旨助言するなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいりました。
今後とも、処遇の適正化が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
59
古賀千景(立憲)
勤勉手当が支給されていないというこの二百二団体に改善をさせるよう総務省として言う必要があるのではないかと、自治体に。その点についてはいかがでしょうか。
この発言のページ
60小小池信之総務省自治行政局公務員部長
会計年度任用職員の勤勉手当の支給状況につきましては、令和六年度の調査において、勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体は、都道府県、市区町村のうち百十四団体となってございます。
勤勉手当の支給につきましては、制度の適正な運用について昨年末に改めて通知を発出しております。勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体に対しては、今後ともヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うよう促してまいります。
この発言のページ
61
古賀千景(立憲)
期末手当、勤勉手当について、十五時間三十分以上勤務する者に支給することが適当とされていますが、マニュアルのパートタイムの期末手当について、週二日に見合う勤務時間未満では本格的に職務に従事するとは言い難いとされています。
学校の現場の中では、特に高校ですが、いわゆる週に何時間という非常勤講師の方がいらっしゃいます。この方たちは、子供たちの生徒の前では立派な教員です。子供たちのことを考えて授業をして、評価をして、準備をして。この時間が短いというのは、学校現場においては今学校教員が足りないというところで補充してくださっているのであり、また、教科によっては週に…
この発言のページ