会計年度任用職員の勤勉手当の支給状況につきましては、令和六年度の調査において、勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体は、都道府県、市区町村のうち百十四団体となってございます。
勤勉手当の支給につきましては、制度の適正な運用について昨年末に改めて通知を発出しております。勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体に対しては、今後ともヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うよう促してまいります。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
会計年度任用職員の勤勉手当の支給状況につきましては、令和六年度の調査において、勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体は、都道府県、市区町村のうち百十四団体となってございます。
勤勉手当の支給につきましては、制度の適正な運用について昨年末に改めて通知を発出しております。勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体に対しては、今後ともヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うよう促してまいります。
ありがとうございました。 これから、会計年度任用職員制度に絞ります。 令和五年四月に成立した改正地方自治法により、令和六年度から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になりましたが、この実施は各団体での対応となっています。これに対し、参議院総務委員会としても、附帯決議の中で、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、常勤職員の取扱いとの権衡を踏まえ適切に支給するとともに、単に財政上の制約のみを理由として、当該手当支給による給与増額分を月例給又は期末手当より減額することがないよう、地方公共団体への助言を行うことを求めてきました。しかし、総務省の令…
会計年度任用職員の給与につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則及び均衡の原則等の給与決定原則にのっとり適切に決定されるよう、これまでも必要な助言を行ってまいりました。 会計年度任用職員に対する期末手当については制度創設時から支給可能としており、勤勉手当についても令和六年度から支給できるように法改正を行っております。また、給与改定について、遡及も含め常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本である旨助言するなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいりました。 今後とも、処遇の適正化が図られるように取り組んでまいりたいと考えており…
勤勉手当が支給されていないというこの二百二団体に改善をさせるよう総務省として言う必要があるのではないかと、自治体に。その点についてはいかがでしょうか。
会計年度任用職員の勤勉手当の支給状況につきましては、令和六年度の調査において、勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体は、都道府県、市区町村のうち百十四団体となってございます。
勤勉手当の支給につきましては、制度の適正な運用について昨年末に改めて通知を発出しております。勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体に対しては、今後ともヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うよう促してまいります。
期末手当、勤勉手当について、十五時間三十分以上勤務する者に支給することが適当とされていますが、マニュアルのパートタイムの期末手当について、週二日に見合う勤務時間未満では本格的に職務に従事するとは言い難いとされています。 学校の現場の中では、特に高校ですが、いわゆる週に何時間という非常勤講師の方がいらっしゃいます。この方たちは、子供たちの生徒の前では立派な教員です。子供たちのことを考えて授業をして、評価をして、準備をして。この時間が短いというのは、学校現場においては今学校教員が足りないというところで補充してくださっているのであり、また、教科によっては週に…
じゃ、まず小池公務員部長。
会計年度任用職員の期末・勤勉手当につきましては、常勤職員との権衡を考慮し、国の非常勤職員の取扱い等も踏まえ、継続して六か月、週十五・五時間以上勤務する者を支給対象とすることを基本と考えております。
その上で、会計年度任用職員への期末手当、勤勉手当の支給については、常勤職員や他の会計年度任用職員等との権衡に十分留意の上、各自治体の実情や任用の実態等に即し、各団体において適切に判断していただくものと考えております。