会計年度任用職員の期末・勤勉手当につきましては、常勤職員との権衡を考慮し、国の非常勤職員の取扱い等も踏まえ、継続して六か月、週十五・五時間以上勤務する者を支給対象とすることを基本と考えております。
その上で、会計年度任用職員への期末手当、勤勉手当の支給については、常勤職員や他の会計年度任用職員等との権衡に十分留意の上、各自治体の実情や任用の実態等に即し、各団体において適切に判断していただくものと考えております。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
会計年度任用職員の期末・勤勉手当につきましては、常勤職員との権衡を考慮し、国の非常勤職員の取扱い等も踏まえ、継続して六か月、週十五・五時間以上勤務する者を支給対象とすることを基本と考えております。
その上で、会計年度任用職員への期末手当、勤勉手当の支給については、常勤職員や他の会計年度任用職員等との権衡に十分留意の上、各自治体の実情や任用の実態等に即し、各団体において適切に判断していただくものと考えております。
会計年度任用職員の勤勉手当の支給状況につきましては、令和六年度の調査において、勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体は、都道府県、市区町村のうち百十四団体となってございます。
勤勉手当の支給につきましては、制度の適正な運用について昨年末に改めて通知を発出しております。勤勉手当を支給しない部門、職種がある団体に対しては、今後ともヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うよう促してまいります。
期末手当、勤勉手当について、十五時間三十分以上勤務する者に支給することが適当とされていますが、マニュアルのパートタイムの期末手当について、週二日に見合う勤務時間未満では本格的に職務に従事するとは言い難いとされています。 学校の現場の中では、特に高校ですが、いわゆる週に何時間という非常勤講師の方がいらっしゃいます。この方たちは、子供たちの生徒の前では立派な教員です。子供たちのことを考えて授業をして、評価をして、準備をして。この時間が短いというのは、学校現場においては今学校教員が足りないというところで補充してくださっているのであり、また、教科によっては週に…
じゃ、まず小池公務員部長。
会計年度任用職員の期末・勤勉手当につきましては、常勤職員との権衡を考慮し、国の非常勤職員の取扱い等も踏まえ、継続して六か月、週十五・五時間以上勤務する者を支給対象とすることを基本と考えております。
その上で、会計年度任用職員への期末手当、勤勉手当の支給については、常勤職員や他の会計年度任用職員等との権衡に十分留意の上、各自治体の実情や任用の実態等に即し、各団体において適切に判断していただくものと考えております。
今、自治体によっても、非正規の方が四割とか、多い方は五割超えているということでされています。
期末・勤勉手当も、勤務の日数とか勤務時間の長さではなく業務内容で支給を考えることが適当だと私は考えていますが、いかがでしょうか。また、時間的なこと以外は正規職員と同様の業務をしております。同一労働同一賃金の観点からも、期末・勤勉手当について、全員とはいかなくても、もっと枠を広げて支給していくのが望ましいのではないかと思いますが、いかがですか。
総務省としましては、国の、先ほど申し上げましたように、国の非常勤職員の取扱い等も踏まえて、基本とする考え方として、継続して六か月、週十五・五時間以上というふうにしておりますけれども、それ以外の考慮要素もあると思いますので、そういったことを各自治体において、任用の実態、各自治体の実情等を踏まえて御判断いただきたいと考えております。
大臣、いかがでしょうか。お願いします。