会計年度任用職員及び臨時的任用職員については、六十歳を超える場合においても、国家公務員の取扱いを踏まえ、給料月額を六十歳前の七割水準に設定する措置を適用する必要はないものと考えております。
小池信之総務省自治行政局公務員部長
2025年3月13日・第217回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
前後のやりとり
心温まるお言葉、ありがとうございます。微力ではありません、強力です。是非よろしくお願いいたします。
では、ここで、文科省への質問はここまでとなります。文科省の皆様は御退席いただいて結構です。
委員長、お取り計らいお願いします。
文部科学政務官、御退席いただいて結構です。文部科学省の皆さんも御退席いただいて結構です。
ここからは話題を会計年度任用職員と臨時的任用職員制度に変えます。済みません、順番がちょっと変わりますので、申し訳ありません。 現在、正規の公務員については、六十歳に達した職員の給与等が七割水準となっております。会計年度任用職員についても、六十歳超えの者については給与を引き下げている自治体があります。 総務省のマニュアルでは、定年引上げに係る記載ではありませんが、五十五歳昇給停止について、会計年度任用職員も同等の取扱いをすべきかというQアンドA、問いの十三の十が掲載されています。そこには、会計年度任用職員の給与決定に当たっては、年齢にかかわらず、常勤職…
- (上の発言)
会計年度任用職員及び臨時的任用職員については、六十歳を超える場合においても、国家公務員の取扱いを踏まえ、給料月額を六十歳前の七割水準に設定する措置を適用する必要はないものと考えております。
ありがとうございました。 これから、会計年度任用職員制度に絞ります。 令和五年四月に成立した改正地方自治法により、令和六年度から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になりましたが、この実施は各団体での対応となっています。これに対し、参議院総務委員会としても、附帯決議の中で、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、常勤職員の取扱いとの権衡を踏まえ適切に支給するとともに、単に財政上の制約のみを理由として、当該手当支給による給与増額分を月例給又は期末手当より減額することがないよう、地方公共団体への助言を行うことを求めてきました。しかし、総務省の令…
会計年度任用職員の給与につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則及び均衡の原則等の給与決定原則にのっとり適切に決定されるよう、これまでも必要な助言を行ってまいりました。 会計年度任用職員に対する期末手当については制度創設時から支給可能としており、勤勉手当についても令和六年度から支給できるように法改正を行っております。また、給与改定について、遡及も含め常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本である旨助言するなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいりました。 今後とも、処遇の適正化が図られるように取り組んでまいりたいと考えており…
勤勉手当が支給されていないというこの二百二団体に改善をさせるよう総務省として言う必要があるのではないかと、自治体に。その点についてはいかがでしょうか。