ありがとうございます。
こうした減額になる方への緩和措置が修正案には織り込まれておりますが、具体的にどういった緩和措置を講じていく計画なのか。要は、どの方を緩和措置の対象としていくのか、緩和措置の水準をどう考えるのか、さらに、緩和措置をするための財源、これをどう確保していくのか、それらの具体的な中身についてお伺いします。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
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こうした減額になる方への緩和措置が修正案には織り込まれておりますが、具体的にどういった緩和措置を講じていく計画なのか。要は、どの方を緩和措置の対象としていくのか、緩和措置の水準をどう考えるのか、さらに、緩和措置をするための財源、これをどう確保していくのか、それらの具体的な中身についてお伺いします。
お答えをいたします。 まず、今回の我々の修正案におきまして、二〇二九年の財政検証におきまして、仮に過去三十年投影ケースのような形で基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了が必要だとした場合に、一定の財源が必要であるということは当然我々も認識をさせていただいております。 この財源につきましては、現在、基礎年金部分に国庫負担十三・四兆入っております。これが、実際には、厚生労働省の試算ですと、ピークと言われるのが二〇五二年に約二兆円必要だということでありますが、財源が必要になってくるのは、二〇三〇年代の後半から徐々にこの財源の必要性が始まってくるということで…
財源確保は非常に重要な部分だと思います。 我が党も修正案、衆議院で出させていただいたんですが、否決されましたけれども、この中には、カナダのクローバック制のような、年金の高い方から低年金の方に、国庫負担分の一部を国の方に戻していただいて財源に充てていく、こういった財源確保策も修正案の中には織り込まさせていただきましたが、今後、この財源確保をいろんな工夫もしながらやっていく必要があると思いますので、是非その点、今後の部分にはなると思いますけれども、しっかりとした対応を求めておきたいと思います。 続いて、今回のその基礎年金のマクロ経済スライドを実施する、早…
令和六年財政検証に基づきまして、モデル年金の半分の年金額の方が平均余命まで受給すると仮定して機械的に試算した結果によりますと、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおいては年金受給総額がマイナスとなられる方はいらっしゃらず、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合、例えば現在七十歳の方の生涯の年金受給総額への影響は、男性でマイナス二十三万円、女性でマイナス十六万円と見込まれております。 こういったことは、この基礎年金の…
ありがとうございます。
こうした減額になる方への緩和措置が修正案には織り込まれておりますが、具体的にどういった緩和措置を講じていく計画なのか。要は、どの方を緩和措置の対象としていくのか、緩和措置の水準をどう考えるのか、さらに、緩和措置をするための財源、これをどう確保していくのか、それらの具体的な中身についてお伺いします。
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を講ずる場合には、厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を継続させることになりますので、この期間に厚生年金を受給される方は、この措置を講じなかったときと比べ、一時的に年金の給付水準が低下することになります。ただ、それは、今大臣の方からお話がありましたように、令和六年の財政検証の中の過去三十年投影ケース、これを前提にした場合の話であるということをまず付言させていただきたいと思います。 そこで、衆議院での修正につきましてはこのような方を念頭に緩和措置を講ずるということにしておりますが、これにつきましても、四年後の…
ありがとうございます。 制度設計これからだということだと思いますけれども、どういった状況になるのか、この点もしっかりと精査していただいて、減額になる方のしっかりとした支援策ということも、今後、制度設計、つくり込んでいただきたいなというふうに思います。 続きまして、先ほど塩田先生の方からあった遺族厚生年金についてお伺いしたいと思います。 本当、先ほども議論ありましたが、今まで三十代から五十代のお子さんのいない方についても無期の年金が給付されていたのが、今回の改正で五年の有期になるということについてのやっぱり不安な声というのが寄せられているというふうに…
まず、様々な報道などによりまして不安に思っていらっしゃる方いらっしゃいますので、厚生労働省としてもしっかり情報発信していくことは大変大切なことだと思います。 まず、前提といたしまして、今既にもう遺族厚生年金を受給されている方は、見直しが行われても今の受給額が減額されるということはございません。その上で、この遺族厚生年金につきましては、女性の就業率の上昇であったり賃金の男女差が縮小している状況を踏まえまして、制度上の男女差を解消し、男女を問わず原則五年間の有期給付として受給しやすくする見直しを行うものでございます。 この見直し直後に五年間の有期給付とな…