まず、様々な報道などによりまして不安に思っていらっしゃる方いらっしゃいますので、厚生労働省としてもしっかり情報発信していくことは大変大切なことだと思います。
まず、前提といたしまして、今既にもう遺族厚生年金を受給されている方は、見直しが行われても今の受給額が減額されるということはございません。その上で、この遺族厚生年金につきましては、女性の就業率の上昇であったり賃金の男女差が縮小している状況を踏まえまして、制度上の男女差を解消し、男女を問わず原則五年間の有期給付として受給しやすくする見直しを行うものでございます。
この見直し直後に五年間の有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございますが、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。
加えまして、この有期給付につきましては、有期給付加算を創設し、現在の年金額の約一・三倍に引き上げることであったり、また、五年間の有期給付終了後も、低所得の方であったり障害を有する方など配慮が必要な方には、所得等に応じて最長六十五歳まで給付を継続すること、さらには、死別した配偶者との婚姻期間の厚生年金記録を分割し、遺族の将来の老齢厚生年金を増額できる制度を創設するなど、様々な配慮措置を講じているところでございます。
今回の見直しによります個々の受給額の変化につきましては、加算の創設等によります増額であったり、また受給期間の変更など様々な要因で異なりますから、一概にお示しすることは困難でございますが、先ほども申しましたように、この趣旨、目的、配慮措置などについて、厚生労働省のホームページに開設いたしました見直しに関するページも活用しながら、丁寧に周知を行ってまいりたいと考えております。
138浜浜口誠(国民)
ありがとうございます。
こうした減額になる方への緩和措置が修正案には織り込まれておりますが、具体的にどういった緩和措置を講じていく計画なのか。要は、どの方を緩和措置の対象としていくのか、緩和措置の水準をどう考えるのか、さらに、緩和措置をするための財源、これをどう確保していくのか、それらの具体的な中身についてお伺いします。
この発言のページ
139
上野賢一郎(自民)
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を講ずる場合には、厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を継続させることになりますので、この期間に厚生年金を受給される方は、この措置を講じなかったときと比べ、一時的に年金の給付水準が低下することになります。ただ、それは、今大臣の方からお話がありましたように、令和六年の財政検証の中の過去三十年投影ケース、これを前提にした場合の話であるということをまず付言させていただきたいと思います。
そこで、衆議院での修正につきましてはこのような方を念頭に緩和措置を講ずるということにしておりますが、これにつきましても、四年後の…
この発言のページ
140浜浜口誠(国民)
ありがとうございます。
制度設計これからだということだと思いますけれども、どういった状況になるのか、この点もしっかりと精査していただいて、減額になる方のしっかりとした支援策ということも、今後、制度設計、つくり込んでいただきたいなというふうに思います。
続きまして、先ほど塩田先生の方からあった遺族厚生年金についてお伺いしたいと思います。
本当、先ほども議論ありましたが、今まで三十代から五十代のお子さんのいない方についても無期の年金が給付されていたのが、今回の改正で五年の有期になるということについてのやっぱり不安な声というのが寄せられているというふうに…
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- (上の発言)
141
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、様々な報道などによりまして不安に思っていらっしゃる方いらっしゃいますので、厚生労働省としてもしっかり情報発信していくことは大変大切なことだと思います。
まず、前提といたしまして、今既にもう遺族厚生年金を受給されている方は、見直しが行われても今の受給額が減額されるということはございません。その上で、この遺族厚生年金につきましては、女性の就業率の上昇であったり賃金の男女差が縮小している状況を踏まえまして、制度上の男女差を解消し、男女を問わず原則五年間の有期給付として受給しやすくする見直しを行うものでございます。
この見直し直後に五年間の有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございますが、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。
加えまして、この有期給付につきましては、有期給付加算を創設し、現在の年金額の約一・三倍に引き上げることであったり、また、五年間の有期給付終了後も、低所得の方であったり障害を有する方など配慮が必要な方には、所得等に応じて最長六十五歳まで給付を継続すること、さらには、死別した配偶者との婚姻期間の厚生年金記録を分割し、遺族の将来の老齢厚生年金を増額できる制度を創設するなど、様々な配慮措置を講じているところでございます。
今回の見直しによります個々の受給額の変化につきましては、加算の創設等によります増額であったり、また受給期間の変更など様々な要因で異なりますから、一概にお示しすることは困難でございますが、先ほども申しましたように、この趣旨、目的、配慮措置などについて、厚生労働省のホームページに開設いたしました見直しに関するページも活用しながら、丁寧に周知を行ってまいりたいと考えております。
142浜浜口誠(国民)
ありがとうございます。
ホームページの話も先ほど来議論でも出ていましたので、しっかり周知、広報図っていただきたいと思います。
あわせて、次のテーマとして、被保険者の適用拡大について質問させていただきたいと思います。
まず、短時間勤務者の方の企業規模要件、これについては撤廃すると。ただ、撤廃のタイミングが令和十七年ということで、十年後はやっぱり長過ぎると思います。昨日の本会議で我が党の田村まみ議員の方からも質問させていただきましたけれども、やはり十年ではなくて五年に短縮してこの企業規模要件の撤廃をやっていく必要があるんではないかというふうに思いますが…
この発言のページ
143
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この点は、今おっしゃいましたように、田村委員からも再三にわたり御指摘をいただいている点でございます。この被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになるため、従来から段階的に拡大を進めてきたところでございます。
今回の改正は、今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所を対象といたしますことから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加なども踏まえ、段階的に適用拡大をすることなどの配慮が求められております。このため、企業規模要件の撤廃を現実的に進められるように企業規模に応じてきめ細かに適用を進めるこ…
この発言のページ
144浜浜口誠(国民)
ありがとうございます。
企業規模要件撤廃するのは大事なことなので、でも、やはり早くやることで、財源も安定しますし、将来年金を受け取る方も増えていくということになりますから、働く皆さんの安心にもつながっていくというふうに思いますので、是非着実にこれは進めていただきたいと思います。
同時に、週の短時間勤務者の労働時間二十時間以上というのが維持されることになっています。ここも、やはりより多くの方にこの年金の受給者になっていただくという観点からは、やはり十時間以上まで下げていく、この週の、短時間勤務者の週の労働時間要件もやっぱり変えていく必要があるというふう…
この発言のページ