間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

今回設ける保険料調整制度におきましては、労働者の保険料負担割合を軽減する分、一旦事業主の負担割合を増やし、総額としては同じ保険料額を納付していただくということで、御本人の将来の年金額を減らすことなく労働者の手取り収入の減少を緩和することが可能となる仕組みというものを構想したものでございます。

その上で、保険料調整制度は、事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を、その分全額を還付することによって制度的に支援する仕組みとしております。この点につきましては、法案作成過程で委員からも御指導いただきまして、そのようにさせていただいたものでございます。

これは、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取り収入の減少を緩和することで、就業調整を抑制し、被用者保険の加入が促進され、ひいては制度全体の持続可能性の向上につながることを踏まえて、特例的、時限的に実施したいと、このように考えてございます。

前後のやりとり

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