自民党の衛藤晟一でございます。
まず、今回の年金法の改正について質問させていただきたいと思います。
まずは、被用者保険の適用拡大についてでございますが、とりわけ事業主負担に関わるところについての質問を厚生労働省にいたします。
今回の法案には、主要な改正事項として、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が盛り込まれています。厚生年金や健康保険における短時間労働者の加入条件を分かりやすくシンプルにし、働く方は自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくした上で、働くことで手厚い保障を受けられる方を増やすという方向性は良いと思いますが、加入に伴い新たに発生する保険料は労使折半で支払うものであり、事業主の負担にも十分に配慮しなければ、適用拡大を進めていくことに対する事業主の理解は得られません。また、これに加入される方にとっても同様でございます。
そうした中で、適用拡大に伴う経過措置として、対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者が新たな保険料負担による手取り収入の減少を意識して働き控えをすることを減らすために、保険料調整の仕組みが設けられます。
具体的には、労使の保険料の負担割合を変更することで短時間労働者の保険料負担を軽減できるものとするもので、例えば、標準報酬月額八・八万円の労働者であれば最初の二年間の負担割合が二五%に軽減されるものでございますが、その分、事業主の負担割合が七五%とされる制度設計と当初はなっておりました。しかしながら、このように労働者の負担割合を下げる代わりに事業主の負担割合を引き上げるという考え方は一般の方々には理解し難いと思います。
そこで、最初の質問です。
被用者保険の適用拡大に伴う保険料の負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できる経過措置を設けるとのことですが、労働者の保険負担割合を軽減された分は事業主が労使折半を超えて負担することになるという設計を当初した仕組みはどうするのでしょうか。考え方を聞かせていただきたいと思います。
6
柘植芳文(自民)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員井坂信彦君から説明を聴取いたします。井坂信彦君。
この発言のページ
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井坂信彦(立憲)
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
昨年の財政検証によれば、過去三十年の状況を投影した経済前提では、マクロ経済スライドによる給付調整は、報酬比例部分は二〇二六年度に終了する一方、基礎年金は二〇五七年度まで継続する見込みとされています。現行の仕組みのままでは、基礎年金のみ給付調整が続くことになり、基礎年金の給付水準が長期にわたって低下してしまいます。
基礎年金の給付水準の低下は、中低所得層ほど影響が大きく、今後、低年金…
この発言のページ
8
柘植芳文(自民)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
9
衛藤晟一(自民)
自民党の衛藤晟一でございます。
まず、今回の年金法の改正について質問させていただきたいと思います。
まずは、被用者保険の適用拡大についてでございますが、とりわけ事業主負担に関わるところについての質問を厚生労働省にいたします。
今回の法案には、主要な改正事項として、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が盛り込まれています。厚生年金や健康保険における短時間労働者の加入条件を分かりやすくシンプルにし、働く方は自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくした上で、働くことで手厚い保障を受けられる方を増やすという方向性は良いと思いますが、加入に伴い新たに発生する保険料は労使折半で支払うものであり、事業主の負担にも十分に配慮しなければ、適用拡大を進めていくことに対する事業主の理解は得られません。また、これに加入される方にとっても同様でございます。
そうした中で、適用拡大に伴う経過措置として、対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者が新たな保険料負担による手取り収入の減少を意識して働き控えをすることを減らすために、保険料調整の仕組みが設けられます。
具体的には、労使の保険料の負担割合を変更することで短時間労働者の保険料負担を軽減できるものとするもので、例えば、標準報酬月額八・八万円の労働者であれば最初の二年間の負担割合が二五%に軽減されるものでございますが、その分、事業主の負担割合が七五%とされる制度設計と当初はなっておりました。しかしながら、このように労働者の負担割合を下げる代わりに事業主の負担割合を引き上げるという考え方は一般の方々には理解し難いと思います。
そこで、最初の質問です。
被用者保険の適用拡大に伴う保険料の負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できる経過措置を設けるとのことですが、労働者の保険負担割合を軽減された分は事業主が労使折半を超えて負担することになるという設計を当初した仕組みはどうするのでしょうか。考え方を聞かせていただきたいと思います。
10間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回設ける保険料調整制度におきましては、労働者の保険料負担割合を軽減する分、一旦事業主の負担割合を増やし、総額としては同じ保険料額を納付していただくということで、御本人の将来の年金額を減らすことなく労働者の手取り収入の減少を緩和することが可能となる仕組みというものを構想したものでございます。
その上で、保険料調整制度は、事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を、その分全額を還付することによって制度的に支援する仕組みとしております。この点につきましては、法案作成過程で委員からも御指導い…
この発言のページ
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衛藤晟一(自民)
当初、厚生省が出した案がそういうことでした。私どもは何度もこれおかしいんじゃないかということをやって、やっと事業主負担は五〇%に下げましたけど、しかし、それであれば、働く方もそれから事業主方にしても、新たに払う保険料ですから、しかも小規模なところですから大変なんで、それであれば、労働者も二五%にするんであれば事業主側も二五%にするとかいう形でインセンティブを設ける、さらに、お互いにこの制度が入りやすいような形のインセンティブの方向を取らなければいけないという具合に思っております。
事業主の理解を得ることが不可欠でありますから、これにつきまして、短時間労…
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12間間隆一郎厚生労働省年金局長
委員御指摘のように、事業主の方々、これから今後適用拡大になっていく事業主の方々を支援していくということ自体、大変重要なことだと思っています。
その上で、今委員から社会保険料の事業主負担を例えば外から持ってきてという御指摘がございました。このこと自体については、社会保険料が医療や年金の給付に充てられ、労働者を支えるための事業主の責任であり、働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益にも資するものであることから、慎重な検討が必要であると考えています。
他方で、今回の適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金について労働者一人当たり最大七十五万…
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