お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
本日は、まず国土交通省にお聞きをします。
会計検査院の令和五年度決算検査報告において、会計検査院が国土交通省に意見を表示し又は処置を要求した事項として、公営住宅に関し、高額所得者等に対する明渡しの促進等の措置の適切な実施を要求をしました。
まず、公営住宅制度の概要、目的及び地方公共団体が管理する公営住宅の数、どうなっていますか。
お答えいたします。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
それでは、公営住宅の入居資格及び家賃制度の概要、どうなっているでしょうか。
お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
今も公営住宅の入居に当たっては低額の所得者の方に供給をする、住宅に困窮している方に入っていただくといったお話がありましたが、公営住宅に入居をした後に高額所得となったり一定の収入を超過する、こうした場合もございます。こうした高額所得者や収入超過者について、それぞれの定義と取扱い、どうなっていますか。
お答えいたします。 公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。 また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事…
公営住宅、今のような高額所得者であったり収入超過者の、対する取扱いがあるということで、公営住宅に入居をした後も収入を把握することが必要です。その中で、収入を申告されていない方もいらっしゃるということですが、こうした収入未申告者の方々への取扱いはどうなっているでしょうか。