楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。

また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。

前後のやりとり

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