お答えいたします。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
お答えいたします。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
お答えいたします。 地籍調査や土地区画整理等の土地の筆界に関わる事業が実施された場合には、その結果に基づきまして、登記所において所要の登記がされるとともに、地図が備え付けられることになります。 このように、地籍調査や土地区画整理等と不動産登記とは密接な関係にありますことから、これらの事業が実施される際にも、不動産登記における取扱いを念頭に置いて進める必要があると考えております。 不動産登記制度を所管する法務省といたしましても、登記の場面で関与をしてまいりました実務上の経験や知見を適時適切に提供しつつ、国土交通省と緊密に連携をいたしまして、プロジェク…
まだ発足して一か月足らずということでございます。この後、会議が重ねられていくというふうに思いますけれども。 土地区画整理事業について私の見解を少し述べさせていただきたいというふうに思いますが、当然、都市計画区域の中で行われる土地区画整理、これは、いわゆる狭隘の土地、道路付近が、現行の幅が大変狭隘であったり、家が密集している、また公園や公共施設がない、こういうケースのときに、これは、自治体で行う区画整理もございますし、個人で行う区画整理もございますし、また組合をつくって行う区画整理もあるわけでございますけれども、いずれにしろ、区画整理の形態というのはいろ…
立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
本日は、まず国土交通省にお聞きをします。
会計検査院の令和五年度決算検査報告において、会計検査院が国土交通省に意見を表示し又は処置を要求した事項として、公営住宅に関し、高額所得者等に対する明渡しの促進等の措置の適切な実施を要求をしました。
まず、公営住宅制度の概要、目的及び地方公共団体が管理する公営住宅の数、どうなっていますか。
お答えいたします。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
それでは、公営住宅の入居資格及び家賃制度の概要、どうなっているでしょうか。
お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
今も公営住宅の入居に当たっては低額の所得者の方に供給をする、住宅に困窮している方に入っていただくといったお話がありましたが、公営住宅に入居をした後に高額所得となったり一定の収入を超過する、こうした場合もございます。こうした高額所得者や収入超過者について、それぞれの定義と取扱い、どうなっていますか。