お答えいたします。
公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。
また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事業主体である地方公共団体が公営住宅を明け渡すよう請求することができますとともに、近傍同種家賃を徴収することになります。
なお、病気にかかっているなど特別な事情がある場合には、事業主体である地方公共団体の判断で、明渡し期限の延長、家賃の減免、徴収猶予を行うことができることとされております。
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村田享子(立憲)
それでは、公営住宅の入居資格及び家賃制度の概要、どうなっているでしょうか。
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34楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
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村田享子(立憲)
今も公営住宅の入居に当たっては低額の所得者の方に供給をする、住宅に困窮している方に入っていただくといったお話がありましたが、公営住宅に入居をした後に高額所得となったり一定の収入を超過する、こうした場合もございます。こうした高額所得者や収入超過者について、それぞれの定義と取扱い、どうなっていますか。
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- (上の発言)
36楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。
また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事業主体である地方公共団体が公営住宅を明け渡すよう請求することができますとともに、近傍同種家賃を徴収することになります。
なお、病気にかかっているなど特別な事情がある場合には、事業主体である地方公共団体の判断で、明渡し期限の延長、家賃の減免、徴収猶予を行うことができることとされております。
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村田享子(立憲)
公営住宅、今のような高額所得者であったり収入超過者の、対する取扱いがあるということで、公営住宅に入居をした後も収入を把握することが必要です。その中で、収入を申告されていない方もいらっしゃるということですが、こうした収入未申告者の方々への取扱いはどうなっているでしょうか。
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38楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
公営住宅の家賃は、毎年度、入居者から申告された収入に基づき、事業主体である地方公共団体が決定をしておりますが、収入の報告請求を行ったにもかかわらず申告を行わない者のことを収入未申告者というふうに呼んでおります。入居者からの収入の申告がない場合において、事業主体が報告請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、近傍同種家賃を徴収することになります。
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村田享子(立憲)
そのような取扱いがある中で、現在、公営住宅の入居率又は応募の倍率、特に倍率が高いところ、どうなっているでしょうか。
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