高橋俊一国税庁課税部長

2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。

その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。

前後のやりとり

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