お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
しっかり応援をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で終わります。ありがとうございました。
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この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、古賀之士さんが委員を辞任され、その補欠として柴愼一さんが選任されました。
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日本維新の会の串田誠一でございます。 まず、デジタル大臣等にデジタルの関係で質問したいと思うんですけれども、今日はデジタル遺品について質問させていただきます。 これは二〇二〇年の一月に質問させていただいたことがありまして、もう五年前にデジタル遺品について質問させていただいたんですが、そのときは、SNS等のプライベート的なものも閉鎖したりするということをしてあげないと、そのまま残るというのもいかがなものかなというような、そんな観点から質問させていただいたんですが、今日は相続税に関してまずお聞きをしたいと思います。 相続税の申告というのは、被相続人が死…
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。 だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだとい…
お答え申し上げます。
相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
その税務調査というときに、その被相続人の財産の調査もしてはもらえないんでしょうか。