その税務調査というときに、その被相続人の財産の調査もしてはもらえないんでしょうか。
串田誠一 (日本維新の会)
2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。 だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだとい…
お答え申し上げます。
相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
- (上の発言)
その税務調査というときに、その被相続人の財産の調査もしてはもらえないんでしょうか。
お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、金融資産に関する情報について、例えば、特定口座年間取引報告書等の法定調書によりまして得られる情報を活用するとともに、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努めております。
その上で、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査を行うことによってそうした情報を把握をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているというところでございます。
取引明細書も、紙ベースで郵送してくるんだったらすごく便利なんですけど、今はもう全部デジタル化というか、メールで来たりとか、あるいはアクセスをしたところで確認ができるとかというようなこともするので、もうIDとパスワードがないとなかなか何も把握できないというようなことが今の時代あって、そういったようなことも、この前テレビ番組なんかでも警鐘を鳴らしていたというようなこともあるんですが。 これはデジタル庁のもしかしたら所管じゃないのかもしれませんけれども、大臣、こういう問題が、デジタル化を進めるに当たっては、相続財産も把握できないようなことがある。非常に便利で…
御質問ありがとうございます。 フェイスブックとかSNSで、まさにそれが亡くなった後も生き続ける、そのアカウント自体がというのは本当私も経験していまして、ある方が亡くなられて、御家族の意向でそれをないしょ、秘密にしていたら、その亡くなった方の誕生日に、誰々さんの誕生日ですという通知が来て、知らない人はみんなそこでおめでとう、おめでとうというのが下にコメントが付くというのを見たことがあって、これは何とかしなきゃいけないなという思いを強くしました。 また、デジタル遺産でいわゆる金銭的価値のあるところはまさにおっしゃるとおりで、私のスマホも顔認証じゃなきゃ開…