日本維新の会の串田誠一でございます。
まず、デジタル大臣等にデジタルの関係で質問したいと思うんですけれども、今日はデジタル遺品について質問させていただきます。
これは二〇二〇年の一月に質問させていただいたことがありまして、もう五年前にデジタル遺品について質問させていただいたんですが、そのときは、SNS等のプライベート的なものも閉鎖したりするということをしてあげないと、そのまま残るというのもいかがなものかなというような、そんな観点から質問させていただいたんですが、今日は相続税に関してまずお聞きをしたいと思います。
相続税の申告というのは、被相続人が死亡した日の翌日から十か月以内に申告をしなければいけないということでございますけれども、デジタル遺品というのは、昨今、いろいろな私も銀行取引などはスマホでやったりとか、まあ大臣もそうかとは思うんですけど、それ以外にも、暗号資産だとかFXだとか、あとは株式投資だとかもスマホとかパソコンでできるような時代になって、紙ベースのものが残っていないようなこともあります。例えば、スマホで取引をするときには、亡くなられたその被相続人のスマホが開けないというようなこともありますし、一体どれだけの資産を保有しているのかというのが相続人には分からないというようなことも多くあると思うんですね。
そういう中で、期限というのが十か月以内ということであるとすると、故意に相続税を申告していないというわけではなくて知らないと、あるいは、何か取引をしていたなというのは分かるんだけれども、スマホが開けないので、何を取引しているのかというのが分からないというようなこともあるかと思うんですけれども。
このようなデジタル遺品に関して、国税庁として、申告期限に申告ができないようなこともあるかと思いますし、相続財産が何かあるとは思うんだけれども開けないというようなこともあると思うんです。そのときに、加算税だとか延滞税だとかが発生してしまうというのはちょっと酷なような気もいたしますが、その点についての取引についてお聞きをしたいと思います。
161
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今の委員の娘さんのエピソードですけれども、本当に感銘を受けて聞いておりましたが、まさしくそういう社会を次の世代にも引き継いでいかなければならない、そしてそれが我々の使命だと思っておりますが、一方で、平成十四年をピークに刑法犯の認知件数減ってきたんですけれども、ここ二、三年ちょっと戻りぎみという状況もありますし、もう一方においては、この被害額、財産犯の被害額は四千億円を超えるということで、平成十四年、件数が一番多かった十四年の額を超えてしまったと、こんな状況でもあって、確かに体感の治安の悪化というものは我々も大変深刻に受け止めているところでございます。
…
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162窪窪田哲也(公明)
しっかり応援をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で終わります。ありがとうございました。
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片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、古賀之士さんが委員を辞任され、その補欠として柴愼一さんが選任されました。
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
まず、デジタル大臣等にデジタルの関係で質問したいと思うんですけれども、今日はデジタル遺品について質問させていただきます。
これは二〇二〇年の一月に質問させていただいたことがありまして、もう五年前にデジタル遺品について質問させていただいたんですが、そのときは、SNS等のプライベート的なものも閉鎖したりするということをしてあげないと、そのまま残るというのもいかがなものかなというような、そんな観点から質問させていただいたんですが、今日は相続税に関してまずお聞きをしたいと思います。
相続税の申告というのは、被相続人が死亡した日の翌日から十か月以内に申告をしなければいけないということでございますけれども、デジタル遺品というのは、昨今、いろいろな私も銀行取引などはスマホでやったりとか、まあ大臣もそうかとは思うんですけど、それ以外にも、暗号資産だとかFXだとか、あとは株式投資だとかもスマホとかパソコンでできるような時代になって、紙ベースのものが残っていないようなこともあります。例えば、スマホで取引をするときには、亡くなられたその被相続人のスマホが開けないというようなこともありますし、一体どれだけの資産を保有しているのかというのが相続人には分からないというようなことも多くあると思うんですね。
そういう中で、期限というのが十か月以内ということであるとすると、故意に相続税を申告していないというわけではなくて知らないと、あるいは、何か取引をしていたなというのは分かるんだけれども、スマホが開けないので、何を取引しているのかというのが分からないというようなこともあるかと思うんですけれども。
このようなデジタル遺品に関して、国税庁として、申告期限に申告ができないようなこともあるかと思いますし、相続財産が何かあるとは思うんだけれども開けないというようなこともあると思うんです。そのときに、加算税だとか延滞税だとかが発生してしまうというのはちょっと酷なような気もいたしますが、その点についての取引についてお聞きをしたいと思います。
165高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。
したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
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串田誠一(維新)
今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。
だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだとい…
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167高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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