仁比聡平 (日本共産党)

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。

この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨ててきたからですよ。

これ、衆議院の質疑なんかで、当時、二〇一一年の裁判上の和解に当たって、原告、そして国始めとしたところが合意をした中身だと、対象地域についてというような説明をされているし、大臣もそうやってお聞きになっているかと思うんですけど、大臣、ここにはごまかしがあるというのは御存じですか。

当時のノーモア・ミナマタ第一次訴訟、この裁判上の和解においては、地域の中ならば感覚障害を検査して救済するという、そういう取組をする。対象地域というこの青いところの外の原告については、個別にヒアリングを行い、検診を行って総合的に判断するということが合意されたんです。それが基本合意で、一人一人の当時の原告に対してそういう取組が行われたからこそ、先ほどの不知火海の地図で青以外のところに緑色で塗っている地域、つまり、対象地域ではないんだけれども、ここに多数の被害者と認められた人たちがいるという地域ですね、こういうのが生まれたわけですよ。

公害健康等補償法などの、公健法などの対象地域の外に水俣病被害者と認められる方々がたくさん出ているというのは、つまり、裁判上の和解ではそういうふうに行われたからですよ。ところが、それも受けて制定されたはずの特措法では、対象地域外だったら、検診も受けさせずに切り捨てる、そういう運用をやってきたのが国であり、関係県市じゃないですか。

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