おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。
この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨ててきたからですよ。
これ、衆議院の質疑なんかで、当時、二〇一一年の裁判上の和解に当たって、原告、そして国始めとしたところが合意をした中身だと、対象地域についてというような説明をされているし、大臣もそうやってお聞きになっているかと思うんですけど、大臣、ここにはごまかしがあるというのは御存じですか。
当時のノーモア・ミナマタ第一次訴訟、この裁判上の和解においては、地域の中ならば感覚障害を検査して救済するという、そういう取組をする。対象地域というこの青いところの外の原告については、個別にヒアリングを行い、検診を行って総合的に判断するということが合意されたんです。それが基本合意で、一人一人の当時の原告に対してそういう取組が行われたからこそ、先ほどの不知火海の地図で青以外のところに緑色で塗っている地域、つまり、対象地域ではないんだけれども、ここに多数の被害者と認められた人たちがいるという地域ですね、こういうのが生まれたわけですよ。
公害健康等補償法などの、公健法などの対象地域の外に水俣病被害者と認められる方々がたくさん出ているというのは、つまり、裁判上の和解ではそういうふうに行われたからですよ。ところが、それも受けて制定されたはずの特措法では、対象地域外だったら、検診も受けさせずに切り捨てる、そういう運用をやってきたのが国であり、関係県市じゃないですか。
259中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。
このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年…
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260
仁比聡平(共産)
つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。
後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、…
この発言のページ
261中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。
この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。
この特措法…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。
この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨ててきたからですよ。
これ、衆議院の質疑なんかで、当時、二〇一一年の裁判上の和解に当たって、原告、そして国始めとしたところが合意をした中身だと、対象地域についてというような説明をされているし、大臣もそうやってお聞きになっているかと思うんですけど、大臣、ここにはごまかしがあるというのは御存じですか。
当時のノーモア・ミナマタ第一次訴訟、この裁判上の和解においては、地域の中ならば感覚障害を検査して救済するという、そういう取組をする。対象地域というこの青いところの外の原告については、個別にヒアリングを行い、検診を行って総合的に判断するということが合意されたんです。それが基本合意で、一人一人の当時の原告に対してそういう取組が行われたからこそ、先ほどの不知火海の地図で青以外のところに緑色で塗っている地域、つまり、対象地域ではないんだけれども、ここに多数の被害者と認められた人たちがいるという地域ですね、こういうのが生まれたわけですよ。
公害健康等補償法などの、公健法などの対象地域の外に水俣病被害者と認められる方々がたくさん出ているというのは、つまり、裁判上の和解ではそういうふうに行われたからですよ。ところが、それも受けて制定されたはずの特措法では、対象地域外だったら、検診も受けさせずに切り捨てる、そういう運用をやってきたのが国であり、関係県市じゃないですか。
263中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
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仁比聡平(共産)
だから、暴露要件がないと言っているでしょう。それは、国が言う暴露要件が、メチル水銀を多食したその可能性があるなしというのがないというふうに決め付けているんだけど、今御紹介をしている被害者のように、そんなことあり得ないじゃないですか。そうしたら、一体何を食べて育ったというのかということになるでしょう。
同じようなといいますか、もう少し、この地域がどれだけ不合理かということで、先ほど来の地図を見ていただきたいと思いますけれども、水俣市は皆さん御存じですよね。この水俣市に青いエリアがもちろんありますが、その指定地域にされていないエリアが水俣市の中にもあるんで…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
様々な方の御紹介をいただいたわけでありますけれども、御紹介いただいた方を含め、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めております。
繰り返しになりますけれども、他方、現在、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的な知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違があるとの認識の下、必要な対応を行っているところであります。
御紹介いただいた方について、例えば除斥期間を理由に救済対象とならないとの判示がなされたことについては、現在係争中の訴訟の内容に関することであり、コメントは差し控えさせていただきたいと思…
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