お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。 後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、…
お答え申し上げます。 水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。 この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。 この特措法…
おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。 この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨…
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
だから、暴露要件がないと言っているでしょう。それは、国が言う暴露要件が、メチル水銀を多食したその可能性があるなしというのがないというふうに決め付けているんだけど、今御紹介をしている被害者のように、そんなことあり得ないじゃないですか。そうしたら、一体何を食べて育ったというのかということになるでしょう。 同じようなといいますか、もう少し、この地域がどれだけ不合理かということで、先ほど来の地図を見ていただきたいと思いますけれども、水俣市は皆さん御存じですよね。この水俣市に青いエリアがもちろんありますが、その指定地域にされていないエリアが水俣市の中にもあるんで…
様々な方の御紹介をいただいたわけでありますけれども、御紹介いただいた方を含め、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めております。 繰り返しになりますけれども、他方、現在、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的な知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違があるとの認識の下、必要な対応を行っているところであります。 御紹介いただいた方について、例えば除斥期間を理由に救済対象とならないとの判示がなされたことについては、現在係争中の訴訟の内容に関することであり、コメントは差し控えさせていただきたいと思…
冷たい御答弁なんですが、資料の十四ページを最後御覧いただきたいと思います。 水俣病の被害救済に当たって、公害健康被害補償法で三千人、九五年の政治解決で一万千百五十二人、裁判の和解で二千九百六十五人、そして特措法で合わせて五万五千百二十五人、訴訟で賠償が確定した方は五十八人いらっしゃいます。一時金、療養手当の三万二千二百六十二人もそこに含まれていますが、手帳のみの二万二千八百六十三人という方を除いてもおよそ五万人、四万九千四百三十七人の方々が、国や県が指定した医師が検査をしてこれだけの感覚障害が認められているわけですね。これは、水俣病あるいはメチル水銀の…