仁比聡平 (日本共産党)

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。

後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、その五十年ぐらい前に毎日魚を買っていたという、そういう領収書でも出せとか、そういう無理を言って、そして検診も受けさせないという。

だから、どんな重い症状があっても、水俣病特有の症状があっても検診も受けさせないという運用がこの特措法でされてきて、だから、原告の多くが暴露要件非該当といって未救済になってきたわけです。裁判では、そうした被害者たちが救済すべき被害者だといって認められてきているというのが今の争点なんですよ。

そこで、お尋ねしますけれども、この藤下さんが住んでいる地域というのは、最後の資料にグーグルマップで図をお届けしましたけれども、左側にある宮野河内というところなんですね。目の前は不知火海です。背中に、背後に山が迫っているので、漁村は海べたに張り付いて、みんながここに集中して暮らしているわけですよ。この藤下さんもその中にいらっしゃるわけです。

この漁村の漁場というのは、これ、水俣の湾口なんですね、大方が。目の前には島がありますけれども、そこの向こう側に出ていって、この藤下さんのお父さんたちだって魚を捕ってきた。だから、それをみんな食べてきたということなんですよね。

何でこの宮野河内は対象地域ではないんですか。何を根拠に線引きをしているんですか。

前後のやりとり

256の発言を見る

264の発言を見る