つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。
後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、その五十年ぐらい前に毎日魚を買っていたという、そういう領収書でも出せとか、そういう無理を言って、そして検診も受けさせないという。
だから、どんな重い症状があっても、水俣病特有の症状があっても検診も受けさせないという運用がこの特措法でされてきて、だから、原告の多くが暴露要件非該当といって未救済になってきたわけです。裁判では、そうした被害者たちが救済すべき被害者だといって認められてきているというのが今の争点なんですよ。
そこで、お尋ねしますけれども、この藤下さんが住んでいる地域というのは、最後の資料にグーグルマップで図をお届けしましたけれども、左側にある宮野河内というところなんですね。目の前は不知火海です。背中に、背後に山が迫っているので、漁村は海べたに張り付いて、みんながここに集中して暮らしているわけですよ。この藤下さんもその中にいらっしゃるわけです。
この漁村の漁場というのは、これ、水俣の湾口なんですね、大方が。目の前には島がありますけれども、そこの向こう側に出ていって、この藤下さんのお父さんたちだって魚を捕ってきた。だから、それをみんな食べてきたということなんですよね。
何でこの宮野河内は対象地域ではないんですか。何を根拠に線引きをしているんですか。
257中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘の三つの地裁判決に関しまして、令和五年九月の大阪地裁判決が原告百二十八名全員について、令和六年三月の熊本地裁判決が原告のうち二十五名について、同年四月の新潟地裁判決が原告のうち二十六名について水俣病の罹患を認めているものと承知してございます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、これらの地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があるとの認識の下、現在、高等裁判所において必要な対応を行っているところでございます。
この発言のページ
258
仁比聡平(共産)
環境省があくまで争い続けるということなんですよ。
私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。
今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。
資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だと…
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259中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。
このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。
後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、その五十年ぐらい前に毎日魚を買っていたという、そういう領収書でも出せとか、そういう無理を言って、そして検診も受けさせないという。
だから、どんな重い症状があっても、水俣病特有の症状があっても検診も受けさせないという運用がこの特措法でされてきて、だから、原告の多くが暴露要件非該当といって未救済になってきたわけです。裁判では、そうした被害者たちが救済すべき被害者だといって認められてきているというのが今の争点なんですよ。
そこで、お尋ねしますけれども、この藤下さんが住んでいる地域というのは、最後の資料にグーグルマップで図をお届けしましたけれども、左側にある宮野河内というところなんですね。目の前は不知火海です。背中に、背後に山が迫っているので、漁村は海べたに張り付いて、みんながここに集中して暮らしているわけですよ。この藤下さんもその中にいらっしゃるわけです。
この漁村の漁場というのは、これ、水俣の湾口なんですね、大方が。目の前には島がありますけれども、そこの向こう側に出ていって、この藤下さんのお父さんたちだって魚を捕ってきた。だから、それをみんな食べてきたということなんですよね。
何でこの宮野河内は対象地域ではないんですか。何を根拠に線引きをしているんですか。
261中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。
この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。
この特措法…
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262
仁比聡平(共産)
おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。
この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨…
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263中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
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