中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答え申し上げます。

水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。

このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年以上居住していなかった方であっても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方とされているところでございます。

前後のやりとり

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