裁判上和解する気はないなんということを今の段階でそうやって言い放つというのは、私は本当に冷たい姿勢だと思いますね。
公健法の運用というふうにもおっしゃるんですけれども、このそれぞれの自治体の意見書の前文にあるように、前提とされている昭和五十二年判断条件では駄目だと、それを満たさなくたって被害者を被害者として認めなきゃ駄目じゃないかというのが平成十六年の判決だったり、あるいは平成二十五年の最高裁判決だったりするわけですよね。症候複数の組合せということじゃなくて、総合的に検討して水俣病と認定するという余地、これは排除してはならないじゃないかというのが最高裁じゃないですか。独り環境省がそうした冷たい姿勢を繰り返していると。
確認しますけれども、阿賀町の意見書に、二〇二三年の九月の大阪地裁は原告百二十八人全員を、二四年三月の熊本地裁は二十五人の原告を、そして四月の新潟地裁は二十六人をそれぞれ水俣病と認めたというふうに書かれていますが、これはそのとおりですね。
253浜浜口誠(国民)
これは何回も議論しないといけないと思いますので、是非引き続きよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
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254
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
大臣も、それから委員長始め皆さんも、本当にお疲れさまでございます。
私は、水俣病被害者の完全救済についてお尋ねしたいと思います。
浅尾大臣もお出かけになると思いますけれども、五月一日、水俣病公式確認六十九年目になる慰霊式が行われます。来年は七十年ということになります。新潟水俣病は今年六十年目を迎えるわけですが、そうした中で、お手元に資料お配りしておりますけれども、昨年七月から九月にかけて、新潟県議会と新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町、つまり阿賀野川流域の全議会が、新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めており、原告の中に御高齢の方が多くいらっしゃることも十分認識をしております。他方、現在、高裁、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があると認識しており、必要な対応を行っているところであり、現在係争中の訴訟における和解については考えておりません。
その上で、水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千人が補償を受けられることに加え、平成七年と平成二十一年の二度…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
裁判上和解する気はないなんということを今の段階でそうやって言い放つというのは、私は本当に冷たい姿勢だと思いますね。
公健法の運用というふうにもおっしゃるんですけれども、このそれぞれの自治体の意見書の前文にあるように、前提とされている昭和五十二年判断条件では駄目だと、それを満たさなくたって被害者を被害者として認めなきゃ駄目じゃないかというのが平成十六年の判決だったり、あるいは平成二十五年の最高裁判決だったりするわけですよね。症候複数の組合せということじゃなくて、総合的に検討して水俣病と認定するという余地、これは排除してはならないじゃないかというのが最高裁じゃないですか。独り環境省がそうした冷たい姿勢を繰り返していると。
確認しますけれども、阿賀町の意見書に、二〇二三年の九月の大阪地裁は原告百二十八人全員を、二四年三月の熊本地裁は二十五人の原告を、そして四月の新潟地裁は二十六人をそれぞれ水俣病と認めたというふうに書かれていますが、これはそのとおりですね。
257中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘の三つの地裁判決に関しまして、令和五年九月の大阪地裁判決が原告百二十八名全員について、令和六年三月の熊本地裁判決が原告のうち二十五名について、同年四月の新潟地裁判決が原告のうち二十六名について水俣病の罹患を認めているものと承知してございます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、これらの地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があるとの認識の下、現在、高等裁判所において必要な対応を行っているところでございます。
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仁比聡平(共産)
環境省があくまで争い続けるということなんですよ。
私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。
今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。
資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だと…
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259中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。
このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年…
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