お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。
この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。
この特措法に基づく判定につきましては関係県で行われておりまして、個別に関してお答えすることは困難でございますけれども、御兄弟でありましても、提出書類や申請者の聴取に基づきまして、所属の漁協や漁法、家族歴や居住歴なども考慮の上、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知してございます。
以上です。
258
仁比聡平(共産)
環境省があくまで争い続けるということなんですよ。
私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。
今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。
資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だと…
この発言のページ
259中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。
このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年…
この発言のページ
260
仁比聡平(共産)
つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。
後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、…
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- (上の発言)
261中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。
この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。
この特措法に基づく判定につきましては関係県で行われておりまして、個別に関してお答えすることは困難でございますけれども、御兄弟でありましても、提出書類や申請者の聴取に基づきまして、所属の漁協や漁法、家族歴や居住歴なども考慮の上、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知してございます。
以上です。
262
仁比聡平(共産)
おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。
この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨…
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263中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
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264
仁比聡平(共産)
だから、暴露要件がないと言っているでしょう。それは、国が言う暴露要件が、メチル水銀を多食したその可能性があるなしというのがないというふうに決め付けているんだけど、今御紹介をしている被害者のように、そんなことあり得ないじゃないですか。そうしたら、一体何を食べて育ったというのかということになるでしょう。
同じようなといいますか、もう少し、この地域がどれだけ不合理かということで、先ほど来の地図を見ていただきたいと思いますけれども、水俣市は皆さん御存じですよね。この水俣市に青いエリアがもちろんありますが、その指定地域にされていないエリアが水俣市の中にもあるんで…
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