韓国での教訓等を踏まえて、今回、金融機関等の参加を認めるということになり、市場の流動性確保の観点から重要だということでございますが、一方で、専門ワーキングにおいては、この金融機関等の参加において、現物あるいはスポット取引のみでは金融機関の積極的な参加が見込めなくなってしまうのではないかと、必要に応じて先物デリバティブについても用意できる体制を考えておくことが大事なんではないかという指摘もございました。
このような御指摘についてどのように考えているのか、政府の見解を御説明いただけますでしょうか。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
韓国での教訓等を踏まえて、今回、金融機関等の参加を認めるということになり、市場の流動性確保の観点から重要だということでございますが、一方で、専門ワーキングにおいては、この金融機関等の参加において、現物あるいはスポット取引のみでは金融機関の積極的な参加が見込めなくなってしまうのではないかと、必要に応じて先物デリバティブについても用意できる体制を考えておくことが大事なんではないかという指摘もございました。
このような御指摘についてどのように考えているのか、政府の見解を御説明いただけますでしょうか。
排出量取引制度におきまして、事業者が算定する排出量は、排出枠の割当て及び償却の基礎となる重要な情報となります。このため、この法案では、その算定が適切に実施されているかについて、第三者である登録確認機関による確認を受けなければならないこととしてございます。 このような制度としている中で、議員御指摘のとおり、全ての対象企業が適切に確認を受けるために、十分な数の機関に登録確認機関として登録いただくことは制度を円滑に運用するために極めて重要だと考えております。 今後、登録要件や確認業務の実務的ルール等を定めていく中で、現在既に排出量の第三者検証を行っている機…
これから検討なので余りはっきりしたこと言えないんでしょうけれども、是非、人材の確保、また質の担保ということには意を用いていただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。
また、別の論点ですけれども、この排出枠の取引市場への取引参加者の拡大に向けた検討も進めていく必要がございます。今回、排出枠取引に参加できる者については、市場参加者としては、制度対象事業者のほか、金融機関等の参入も想定されております。
このように金融機関等の市場参加を認めることによって市場の流動性確保にどのような効果が期待されるのか、御説明をいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 排出量取引制度におきましては、排出枠の取引を通じて形成、公示される炭素価格が、企業がGX投資の判断を行う際の重要な情報となります。このため、排出枠取引市場において排出枠の取引価格が適切に形成、公示される環境整備が必要なところ、このために金融機関や商社が一定の役割を果たすことが期待されるところでございます。 例えば、先行して排出量取引制度を導入した韓国におきましては、義務対象者のみに市場取引を認める形で制度を開始したところ、取引頻度の低迷ですとか特定期間に取引が集中する事態が発生いたしまして価格が安定しないといった課題が生じたため…
韓国での教訓等を踏まえて、今回、金融機関等の参加を認めるということになり、市場の流動性確保の観点から重要だということでございますが、一方で、専門ワーキングにおいては、この金融機関等の参加において、現物あるいはスポット取引のみでは金融機関の積極的な参加が見込めなくなってしまうのではないかと、必要に応じて先物デリバティブについても用意できる体制を考えておくことが大事なんではないかという指摘もございました。
このような御指摘についてどのように考えているのか、政府の見解を御説明いただけますでしょうか。
本法案の排出量取引制度の目的は、炭素価格を予見可能な形で提示し、事業者のGX投資を促すことでございます。それを踏まえれば、実需と懸け離れた高い価格で投機的な取引が行われるような市場にならないよう制度設計することが重要だと考えております。 この点、デリバティブ取引を認めることは、より多くの金融機関等の市場参加につながることが予想される一方で、投機的資金の流入によりまして取引の過熱を引き起こすリスクも高まるというところでございます。こうした点を踏まえまして、排出量取引市場の運用を安定的に開始するため、一部金融機関や商社の参画を認めつつ、現物の取引に限定する…
まずは現物で市場をちゃんと構成してから将来的に検討するという御答弁だったかというふうに思います。 続いて、GX経済移行債の将来の償還財源についてお聞きをしたいと思います。 この仕組みでは、償還財源というのは、二〇二八年度から徴収することになる化石燃料賦課金と、それからその五年後、二〇三三年度から徴収される特定事業者負担金によって、二〇五〇年までの間に償還するものとされております。この点、二〇三三年から開始される特定事業者負担金というのは、排出枠を有償でオークションで売り出したことによって価格が決定していきますので、二〇二六年度から始まる排出量取引制度…
お答え申し上げます。 本法案に基づきまして二〇二六年度より導入する排出量取引制度は、二〇三三年度から発電部門を対象に開始する予定の有償オークションにおける法的枠組みの基盤として機能するものだというふうに考えております。 具体的には、二〇二六年度より、目指すべき排出量の水準に相当する排出枠を無償で割り当てる無償割当て型の仕組みとして制度を開始しつつ、二〇三三年度以降は、同じ制度的枠組みの中で、発電事業者を対象にオークションを通じて排出枠を割り当てる有償割当ての仕組みを段階的に導入していくこととしてございます。 その上で、排出枠の市場価格やオークション…