伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のように、事業開始後に再エネ発電事業者が変更となる場合等につきましても、地域との共生が大前提であると承知をしてございます。このため、FIT・FIP制度の下では、再エネ発電事業者が変更となった場合におきましても、FIT・FIP認定基準としまして、変更後の事業において森林法、また盛土規制法を始めとする関係法令の遵守を求めております。また、関係法令違反等が認められる場合には、FIT・FIP交付金の一時停止や認定取消しの対象とするなど、厳格に対応することとしてございます。

加えまして、二〇二三年五月に成立をいたしました改正再エネ特別措置法におきまして、再エネ発電事業者を変更する場合に、FIT・FIP認定基準として、例えば安全面、防災面につきまして、盛土、切土による影響及び予防措置や、雨水や地下水の状況を踏まえた排水対策などに関する周辺地域の住民に対する説明会の開催等を求めているところでございます。説明会が開催されない又は適切な説明がなされていない等の場合におきましては事業者の変更は認められないといったことでございまして、厳格に対応しているところでございます。

いずれにしましても、FIT・FIP制度を厳格に適用していくことにより、引き続き再エネの地域共生をしっかり図ってまいりたいと存じます。

前後のやりとり

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