今、この盛土の関係に関しましては、盛土規制法、これ令和五年五月に制定しましたけれども、こちらの規制区域内の既存の盛土につきましては、区域指定前に行われているものも含め、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、土地の所有者、管理者又は占有者がその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないという努力義務の規定がございます。このため、災害防止のために必要だというときには、都道府県知事が土地所有者や行為者等に対し擁壁や排水施設の設置等の災害防止措置の勧告、命令をすることができるということになってございます。
今回の土砂流出現場における事案がこの土地を常時安全な状態に維持する義務に、これに反するかどうかにつきましては、必要に応じて奈良県において判断をされるということになってございます。
なお、現在、奈良県におきましては、今回のこの土砂流出の事案につきましては、森林担当部局とも連携をして事業者に対して再発防止を指導していると、このように聞いてございます。
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山下芳生(共産)
地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。
私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上あ…
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134角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
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山下芳生(共産)
これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。
有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だと思います。
資料二、御覧いただきたいと思います。
私が五月六日に奈良県平…
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- (上の発言)
136服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
今、この盛土の関係に関しましては、盛土規制法、これ令和五年五月に制定しましたけれども、こちらの規制区域内の既存の盛土につきましては、区域指定前に行われているものも含め、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、土地の所有者、管理者又は占有者がその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないという努力義務の規定がございます。このため、災害防止のために必要だというときには、都道府県知事が土地所有者や行為者等に対し擁壁や排水施設の設置等の災害防止措置の勧告、命令をすることができるということになってございます。
今回の土砂流出現場における事案がこの土地を常時安全な状態に維持する義務に、これに反するかどうかにつきましては、必要に応じて奈良県において判断をされるということになってございます。
なお、現在、奈良県におきましては、今回のこの土砂流出の事案につきましては、森林担当部局とも連携をして事業者に対して再発防止を指導していると、このように聞いてございます。
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山下芳生(共産)
再発防止の指導は当然だと思うんですがね。
今回の事例は、メガソーラー事業に共通する構造的な問題があるように私は思います。
二〇一二年にこの事業者はFIT認定され、元々の事業者ですね、一キロワット当たり四十円で買い取ってもらえる権利を手にしました。その後、その権利が五回転売され、事業者もくるくる替わっています。いまだに発電事業はされておりません。私はもうできないんじゃないかとさえ思います。
というのは、売電による事業収入は上限が決まっております、一キロワット当たり四十円と。これ、転売されるごとに利ざやが抜かれるので、売電事業による利益は少なくならざる…
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138伊伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答え申し上げます。
御指摘のように、事業開始後に再エネ発電事業者が変更となる場合等につきましても、地域との共生が大前提であると承知をしてございます。このため、FIT・FIP制度の下では、再エネ発電事業者が変更となった場合におきましても、FIT・FIP認定基準としまして、変更後の事業において森林法、また盛土規制法を始めとする関係法令の遵守を求めております。また、関係法令違反等が認められる場合には、FIT・FIP交付金の一時停止や認定取消しの対象とするなど、厳格に対応することとしてございます。
加えまして、二〇二三年五月に成立をいたしました改正再エネ特…
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山下芳生(共産)
結局、こんな状態になって逃げちゃったら、誰も責任負えないという事態になって、今御報告あったような規制の強化がだんだん、こういう事案が広がっているから設定されてきているんですが、私は、事業者に真面目に発電事業に取り組む意思と能力があるかどうか、一定の時期に判断する仕組みが要るんじゃないかと、認定取消しも含む転売規制などのルールが必要ではないかと思いますが、これ簡潔にお答えください。
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