服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今、この盛土の関係に関しましては、盛土規制法、これ令和五年五月に制定しましたけれども、こちらの規制区域内の既存の盛土につきましては、区域指定前に行われているものも含め、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、土地の所有者、管理者又は占有者がその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないという努力義務の規定がございます。このため、災害防止のために必要だというときには、都道府県知事が土地所有者や行為者等に対し擁壁や排水施設の設置等の災害防止措置の勧告、命令をすることができるということになってございます。

今回の土砂流出現場における事案がこの土地を常時安全な状態に維持する義務に、これに反するかどうかにつきましては、必要に応じて奈良県において判断をされるということになってございます。

なお、現在、奈良県におきましては、今回のこの土砂流出の事案につきましては、森林担当部局とも連携をして事業者に対して再発防止を指導していると、このように聞いてございます。

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