余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。
救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。
次のパネルを御覧いただきたいと思います。
災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。
左から縦に国、都道府県、被災市町村となっていて、右側の、被災住民に届ける応急救助の実施という横の部分、具体的な項目の書かれた、青字の点線で囲まれたところ、避難所の設置や炊き出しなどがありますけれども、この多くは行政だけでは無理で、そこを専門性の高いボランティアが担っている。下にくくられている災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアとは全く違うんです。ここなんです。この違いを認識しなければ、三十年前の阪神・淡路大震災がボランティア元年と言われたときと、政府の災害対策の在り方が実質的に変わっていない、進歩がない、そういうことになるんです。だから申し上げているんです。委託ではなくて、直接救助費が出せるように、専門性のあるNPOやボランティアには支援をしてくださいということが趣旨なんですよ。
今回、災害対策基本法の改正で、被災者援護協力団体の登録制度もできたわけですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOがどう位置づけられるのか、今までとどう違うのか、しっかり明記いただかないと、非常に分かりにくいだけでなく、混乱します。しかも、場合によっては協力命令が出されるわけですから、災害NPOにとっても被災者にとっても大変重要です。
大臣、この概念図について改定を考えているか、改定するとしたらいつまでに行うか、検討するんだったらいつ結論を出すのか、お答えください。
96
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町等の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用でありますとか燃料費は、災害救助費の対象として国の支援が可能であります。
専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいりたいと思います。
この発言のページ
97
櫛渕万里(れいわ)
恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。
この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。
次のパネル三です。
災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害救助法は、第一条において、災害が発生した場合に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護等を図ることを目的としている旨規定しております。この法目的を踏まえ、災害により被害を受け、現に救助を必要とする者を対象に都道府県知事等が行う避難所や仮設住宅の供与、炊き出し支援等の各種救助を対象に国は財政支援をしているものであります。この点、被災自治体が救助事務の執行に必要な業務をNPOや民間団体等に委託する際には、その委託費は災害救助費の対象として支援をしております。
このほか、能登半島地震では、石川県において、のと…
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- (上の発言)
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櫛渕万里(れいわ)
余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。
救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。
次のパネルを御覧いただきたいと思います。
災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。
左から縦に国、都道府県、被災市町村となっていて、右側の、被災住民に届ける応急救助の実施という横の部分、具体的な項目の書かれた、青字の点線で囲まれたところ、避難所の設置や炊き出しなどがありますけれども、この多くは行政だけでは無理で、そこを専門性の高いボランティアが担っている。下にくくられている災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアとは全く違うんです。ここなんです。この違いを認識しなければ、三十年前の阪神・淡路大震災がボランティア元年と言われたときと、政府の災害対策の在り方が実質的に変わっていない、進歩がない、そういうことになるんです。だから申し上げているんです。委託ではなくて、直接救助費が出せるように、専門性のあるNPOやボランティアには支援をしてくださいということが趣旨なんですよ。
今回、災害対策基本法の改正で、被災者援護協力団体の登録制度もできたわけですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOがどう位置づけられるのか、今までとどう違うのか、しっかり明記いただかないと、非常に分かりにくいだけでなく、混乱します。しかも、場合によっては協力命令が出されるわけですから、災害NPOにとっても被災者にとっても大変重要です。
大臣、この概念図について改定を考えているか、改定するとしたらいつまでに行うか、検討するんだったらいつ結論を出すのか、お答えください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回、災害対策基本法等の改正が行われましたので、被災者援護協力団体、御指摘のように新たに位置づけておりますから、災害NPOを含めて明記する形で概念図は修正することを考えております。いつまでということでございますが、これも、のんびりしているつもりはございませんので、急ぎ行いたいと思います。
この発言のページ
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櫛渕万里(れいわ)
概念を改め、図も書き換えるというお答えをいただきました。是非、期限を区切って、今国会中にやっていただきたいと思います。
そして、災害NPOや専門性の高いボランティアは、行政の下請や命令対象ではありません。行政ができないところを、彼らの力をかりてやるんですね。彼らの知見や、そして経験に基づいた技術、こうしたものを生かしてもらい、被災者を迅速に幅広く助ける、そのためのパートナーですよね。だから、最低限の実費は少なくとも災害救助法で救助費を出せるよう、法律を変える必要がある、このことも是非検討をお願いいたします。
最後に、被災者生活再建支援法への修正案概要…
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金子恭之(自民)
申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお答えください。
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