櫛渕万里 (れいわ新選組)

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。

救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。

次のパネルを御覧いただきたいと思います。

災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。

左から縦に国、都道府県、被災市町村となっていて、右側の、被災住民に届ける応急救助の実施という横の部分、具体的な項目の書かれた、青字の点線で囲まれたところ、避難所の設置や炊き出しなどがありますけれども、この多くは行政だけでは無理で、そこを専門性の高いボランティアが担っている。下にくくられている災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアとは全く違うんです。ここなんです。この違いを認識しなければ、三十年前の阪神・淡路大震災がボランティア元年と言われたときと、政府の災害対策の在り方が実質的に変わっていない、進歩がない、そういうことになるんです。だから申し上げているんです。委託ではなくて、直接救助費が出せるように、専門性のあるNPOやボランティアには支援をしてくださいということが趣旨なんですよ。

今回、災害対策基本法の改正で、被災者援護協力団体の登録制度もできたわけですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOがどう位置づけられるのか、今までとどう違うのか、しっかり明記いただかないと、非常に分かりにくいだけでなく、混乱します。しかも、場合によっては協力命令が出されるわけですから、災害NPOにとっても被災者にとっても大変重要です。

大臣、この概念図について改定を考えているか、改定するとしたらいつまでに行うか、検討するんだったらいつ結論を出すのか、お答えください。

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