坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

災害救助法は、第一条において、災害が発生した場合に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護等を図ることを目的としている旨規定しております。この法目的を踏まえ、災害により被害を受け、現に救助を必要とする者を対象に都道府県知事等が行う避難所や仮設住宅の供与、炊き出し支援等の各種救助を対象に国は財政支援をしているものであります。この点、被災自治体が救助事務の執行に必要な業務をNPOや民間団体等に委託する際には、その委託費は災害救助費の対象として支援をしております。

このほか、能登半島地震では、石川県において、のと里山空港でコンテナハウスや仮設カプセルホテルを設置したほか、学校校舎を宿泊施設として利用するなど、支援者を支援する取組が行われてきたところでございます。

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