概念を改め、図も書き換えるというお答えをいただきました。是非、期限を区切って、今国会中にやっていただきたいと思います。
そして、災害NPOや専門性の高いボランティアは、行政の下請や命令対象ではありません。行政ができないところを、彼らの力をかりてやるんですね。彼らの知見や、そして経験に基づいた技術、こうしたものを生かしてもらい、被災者を迅速に幅広く助ける、そのためのパートナーですよね。だから、最低限の実費は少なくとも災害救助法で救助費を出せるよう、法律を変える必要がある、このことも是非検討をお願いいたします。
最後に、被災者生活再建支援法への修正案概要という資料をお手元にお配りしています。先日の参考人質疑でも配付し、意見をお聞きいたしました。
大臣、この内容、もう説明する時間がありませんが、大きく三点に対する大臣の御見解、これは通告していますので、最後にお聞かせください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害救助法は、第一条において、災害が発生した場合に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護等を図ることを目的としている旨規定しております。この法目的を踏まえ、災害により被害を受け、現に救助を必要とする者を対象に都道府県知事等が行う避難所や仮設住宅の供与、炊き出し支援等の各種救助を対象に国は財政支援をしているものであります。この点、被災自治体が救助事務の執行に必要な業務をNPOや民間団体等に委託する際には、その委託費は災害救助費の対象として支援をしております。
このほか、能登半島地震では、石川県において、のと…
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櫛渕万里(れいわ)
余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。
救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。
次のパネルを御覧いただきたいと思います。
災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。
左から縦に国、都道府県…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回、災害対策基本法等の改正が行われましたので、被災者援護協力団体、御指摘のように新たに位置づけておりますから、災害NPOを含めて明記する形で概念図は修正することを考えております。いつまでということでございますが、これも、のんびりしているつもりはございませんので、急ぎ行いたいと思います。
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- (上の発言)
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櫛渕万里(れいわ)
概念を改め、図も書き換えるというお答えをいただきました。是非、期限を区切って、今国会中にやっていただきたいと思います。
そして、災害NPOや専門性の高いボランティアは、行政の下請や命令対象ではありません。行政ができないところを、彼らの力をかりてやるんですね。彼らの知見や、そして経験に基づいた技術、こうしたものを生かしてもらい、被災者を迅速に幅広く助ける、そのためのパートナーですよね。だから、最低限の実費は少なくとも災害救助法で救助費を出せるよう、法律を変える必要がある、このことも是非検討をお願いいたします。
最後に、被災者生活再建支援法への修正案概要という資料をお手元にお配りしています。先日の参考人質疑でも配付し、意見をお聞きいたしました。
大臣、この内容、もう説明する時間がありませんが、大きく三点に対する大臣の御見解、これは通告していますので、最後にお聞かせください。
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金子恭之(自民)
申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお答えください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
もう時間が過ぎているということですので、一点目、二点目、三点目含めて、過去の震災や、現在支給が続いている他の災害における被災者との公平性の確保といった課題もあり、慎重に検討すべきものと考えております。
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櫛渕万里(れいわ)
委員長にお願いです。
今国会、まだ時間があります。この野党提出の改正案、是非審議入りしてください。
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