恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。
この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。
次のパネル三です。
災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問題は、現行法で、被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者への救助費が出ないことが基本になっている点なんですね。先日、災害対策基本法に対する私の質疑でも申し上げましたけれども、官民連携ということで、被災者援護登録団体という制度を新設し、行政だけではできない被災者支援を災害NPOなどの力をかりていくことを法制化したわけですから、この災害救助法の仕組みも改め、このパネルの下段にあるように、被災者を支援する者、救助を行う者にも救助費が活用できるように、救助法第四条の三項を見直してはどうかと考えます。
先ほどの重機の話でいえば、先日の参考人質疑でJVOADの栗田さんからも、必要だ、こうしたお話がありました。
大臣、こうした重機のリース代や燃料費、明らかに公費でカバーすべきなんですけれども、これはレンタル代がどれぐらいかかるか、大臣、お分かりですか。ちなみに、二か月で一千万近い費用がかかるそうです。これを災害NPOが自前で負担しながら、災害直後の被災地で被災者を助けろというのは酷な話ですよ。
大臣にお聞きします。災害救助法の救助費について、被災者だけではなく、被災者を支援する者、具体的には災害NPOや技術系ボランティアに、委託とかではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるように見直していただけませんか。いかがですか。
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金子恭之(自民)
次に、櫛渕万里君。
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櫛渕万里(れいわ)
れいわ新選組の櫛渕万里です。
まず、災害救助法についてお伺いいたします。
現行法では、救助費の出せる項目が限定されているんですね。能登半島地震でも、県が重機をリースして、社会福祉協議会を通じてNPOなどに無料で貸し出す、こうした状況でしたけれども、これに救助費が使えるかどうか。
このパネル一をまず御覧ください。
災害救助費に関する県から国への問合せ。これは、石川県が四回も問い合わせたのに対し、二月末まではっきりした回答がありませんでした。それを、れいわ新選組の山本太郎代表が参議院予算委員会で問いただし、やっと、救助費の対象になることを認めさせた。…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町等の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用でありますとか燃料費は、災害救助費の対象として国の支援が可能であります。
専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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櫛渕万里(れいわ)
恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。
この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。
次のパネル三です。
災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問題は、現行法で、被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者への救助費が出ないことが基本になっている点なんですね。先日、災害対策基本法に対する私の質疑でも申し上げましたけれども、官民連携ということで、被災者援護登録団体という制度を新設し、行政だけではできない被災者支援を災害NPOなどの力をかりていくことを法制化したわけですから、この災害救助法の仕組みも改め、このパネルの下段にあるように、被災者を支援する者、救助を行う者にも救助費が活用できるように、救助法第四条の三項を見直してはどうかと考えます。
先ほどの重機の話でいえば、先日の参考人質疑でJVOADの栗田さんからも、必要だ、こうしたお話がありました。
大臣、こうした重機のリース代や燃料費、明らかに公費でカバーすべきなんですけれども、これはレンタル代がどれぐらいかかるか、大臣、お分かりですか。ちなみに、二か月で一千万近い費用がかかるそうです。これを災害NPOが自前で負担しながら、災害直後の被災地で被災者を助けろというのは酷な話ですよ。
大臣にお聞きします。災害救助法の救助費について、被災者だけではなく、被災者を支援する者、具体的には災害NPOや技術系ボランティアに、委託とかではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるように見直していただけませんか。いかがですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害救助法は、第一条において、災害が発生した場合に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護等を図ることを目的としている旨規定しております。この法目的を踏まえ、災害により被害を受け、現に救助を必要とする者を対象に都道府県知事等が行う避難所や仮設住宅の供与、炊き出し支援等の各種救助を対象に国は財政支援をしているものであります。この点、被災自治体が救助事務の執行に必要な業務をNPOや民間団体等に委託する際には、その委託費は災害救助費の対象として支援をしております。
このほか、能登半島地震では、石川県において、のと…
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櫛渕万里(れいわ)
余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。
救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。
次のパネルを御覧いただきたいと思います。
災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。
左から縦に国、都道府県…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回、災害対策基本法等の改正が行われましたので、被災者援護協力団体、御指摘のように新たに位置づけておりますから、災害NPOを含めて明記する形で概念図は修正することを考えております。いつまでということでございますが、これも、のんびりしているつもりはございませんので、急ぎ行いたいと思います。
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