高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えをいたします。

高齢者や障害者などの要配慮者のうち、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の方につきましては、条例に特別の定めがある場合や本人の同意が得られない場合を除き、市町村は、災害の発生に備え、避難支援等関係者に名簿情報等を提供するというふうに、これは既に現行規定でされているものでございます。

また、災害時には、本人の生命又は身体を災害から保護するために特に必要なときは、市町村は、避難支援等関係者に本人の同意を得ないで名簿情報等を提供することができる、そういうふうにされているところでございます。

それで、御質問いただいた今改正案におきます援護協力団体との関係でございますけれども、この協力団体が避難支援等を実施する場合には、先ほどの現行規定の中の避難支援等の実施者ということになりますので、市町村から要配慮者の名簿情報等の提供を受けることができるというふうに考えておりますし、また、発災後に被災者の援護協力業務を実施し、又は実施しようとする場合には、今回の改正法の中で新たに盛り込んでおります被災者台帳に記載された個人の方の必要とする支援情報、そうしたものの情報の提供を受けることもできるものというふうに考えております。

前後のやりとり

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