ボランティアの方々との災害時の連携、もちろん災害以前から人間関係を構築しておかなくてはいけないというふうに思うんですけれども、これは極めて重要だと思っています。ただ、登録制度にはやはり、いい点、悪い点があるのかなと正直思います。
ちょっと悪い点だけ先に申し上げると、やはり登録団体の上下というか、登録されたところとされないところでちょっと分断を生む可能性、これは是非御注意いただきたいなというふうに思っております。
それから、個人についてなんですけれども、私は、最終的には、高度技術を持った個人の方々、個人指名でいくのか、あるいは団体に入れながらネットワークをつくっていくのかは別にして、入っていただく方がいいと思うんですね。
坂井大臣よく御存じのとおり、イタリアにはこの制度がかなり普及しておりますし、昨日の参考人質疑では、沢渡さんだったかな、ドイツにも似たような登録制度があって、お金の補償の、実費弁済の件などもあるというようなことをおっしゃっていた気がしますので、是非この点も、個人にまで進んでいければなおうれしいなということをお伝えしたいというふうに思います。
続きまして、次の質問に移りたいと思っております。
この法改正の肝に当たる部分の、災害救助法の救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化する改正でございます。これは私は評価しております。
福祉的支援を強化しようとすると、個人情報保護法の壁が立ちはだかることがあります。民間等と連携した支援体制の構築について確認したいと思うんですけれども、登録された団体には被災者の個人情報の提供を可能とすると理解していいんでしょうか。その場合、事前に災害時の避難に不安のある避難行動要支援者名簿もその対象に入るんでしょうか。
38高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
改正法案の被災者援護協力団体の登録制度でございますけれども、登録団体の活動内容や活動実績等の情報を全国の自治体に対し広く共有することで、連携体制づくりの後押しを図ることを目的としております。
この協力団体は、避難所の運営や炊き出し、災害により生じた土砂の除去等、被災者の援護への協力業務を行う団体であって、NPO法人のほか、任意団体も含むものと考えております。
御質問いただいた登録団体の見込み数ですけれども、これはなかなかお答えすることは困難でありますが、例えば能登半島地震では、四百を超える支援団体が現地に入って、避難所の運営と…
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阿久津幸彦(立憲)
そうすると、登録団体ということなので、個人は含まれないんでしょうか。お答えください。
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40高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
協力団体というふうにしておりますので、個人の方お一人ということでは対象とはならないというふうに考えておりますけれども、一方で、こうした被災者援護業務を行おうという個人の方につきましては、団体に所属いただくことで業務に携わることができますし、先ほども申しましたけれども、法人格のない任意団体であっても対象とするというふうに考えておるところでございます。
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- (上の発言)
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阿久津幸彦(立憲)
ボランティアの方々との災害時の連携、もちろん災害以前から人間関係を構築しておかなくてはいけないというふうに思うんですけれども、これは極めて重要だと思っています。ただ、登録制度にはやはり、いい点、悪い点があるのかなと正直思います。
ちょっと悪い点だけ先に申し上げると、やはり登録団体の上下というか、登録されたところとされないところでちょっと分断を生む可能性、これは是非御注意いただきたいなというふうに思っております。
それから、個人についてなんですけれども、私は、最終的には、高度技術を持った個人の方々、個人指名でいくのか、あるいは団体に入れながらネットワークをつくっていくのかは別にして、入っていただく方がいいと思うんですね。
坂井大臣よく御存じのとおり、イタリアにはこの制度がかなり普及しておりますし、昨日の参考人質疑では、沢渡さんだったかな、ドイツにも似たような登録制度があって、お金の補償の、実費弁済の件などもあるというようなことをおっしゃっていた気がしますので、是非この点も、個人にまで進んでいければなおうれしいなということをお伝えしたいというふうに思います。
続きまして、次の質問に移りたいと思っております。
この法改正の肝に当たる部分の、災害救助法の救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化する改正でございます。これは私は評価しております。
福祉的支援を強化しようとすると、個人情報保護法の壁が立ちはだかることがあります。民間等と連携した支援体制の構築について確認したいと思うんですけれども、登録された団体には被災者の個人情報の提供を可能とすると理解していいんでしょうか。その場合、事前に災害時の避難に不安のある避難行動要支援者名簿もその対象に入るんでしょうか。
42高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
高齢者や障害者などの要配慮者のうち、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の方につきましては、条例に特別の定めがある場合や本人の同意が得られない場合を除き、市町村は、災害の発生に備え、避難支援等関係者に名簿情報等を提供するというふうに、これは既に現行規定でされているものでございます。
また、災害時には、本人の生命又は身体を災害から保護するために特に必要なときは、市町村は、避難支援等関係者に本人の同意を得ないで名簿情報等を提供することができる、そういうふうにされているところでございます。
それで、御質問いただいた今改正案におき…
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阿久津幸彦(立憲)
大喜びするぐらいいい答弁をいただいたというふうに思うんですが、余りにうれしいので、坂井大臣にもう一回、念押しで確認したいというふうに思うんです。
要するに、避難行動要支援者の名簿も、しかるべき条件がつきますけれども共有できる、それから被災者台帳も、被災が起こってから、台帳も一定の条件の下で公開できるということなんですが、坂井大臣、実は、個人情報の公開については地域間格差がかなりあって、避難行動要支援者名簿とかについても、地域間で、こっちは大丈夫だけれどもこっちの地域では駄目とかということが往々にしてありますので、総務省等を通じて、各都道府県、市区町村と…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害対応はそれぞれ地域の実情を踏まえて行われることになりますので、それぞれの地域の自治体が中心となって扱うというか対応するということになります。逆に言うと、そこが地域間で格差があるということにつながる原因になるのかもしれません。
これまでも、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針でありますとか事例集は、我々作成をいたしまして、自治体に対して周知を行ってきたところであります。地域間格差の解消というのは認識をしておりまして、これを目指して引き続き努力してまいります。
内閣府においては、関係省庁や自治体等と連携をして個別避難計画を作成するなどにより、…
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