大喜びするぐらいいい答弁をいただいたというふうに思うんですが、余りにうれしいので、坂井大臣にもう一回、念押しで確認したいというふうに思うんです。
要するに、避難行動要支援者の名簿も、しかるべき条件がつきますけれども共有できる、それから被災者台帳も、被災が起こってから、台帳も一定の条件の下で公開できるということなんですが、坂井大臣、実は、個人情報の公開については地域間格差がかなりあって、避難行動要支援者名簿とかについても、地域間で、こっちは大丈夫だけれどもこっちの地域では駄目とかということが往々にしてありますので、総務省等を通じて、各都道府県、市区町村とも十分に情報共有をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
40高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
協力団体というふうにしておりますので、個人の方お一人ということでは対象とはならないというふうに考えておりますけれども、一方で、こうした被災者援護業務を行おうという個人の方につきましては、団体に所属いただくことで業務に携わることができますし、先ほども申しましたけれども、法人格のない任意団体であっても対象とするというふうに考えておるところでございます。
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阿久津幸彦(立憲)
ボランティアの方々との災害時の連携、もちろん災害以前から人間関係を構築しておかなくてはいけないというふうに思うんですけれども、これは極めて重要だと思っています。ただ、登録制度にはやはり、いい点、悪い点があるのかなと正直思います。
ちょっと悪い点だけ先に申し上げると、やはり登録団体の上下というか、登録されたところとされないところでちょっと分断を生む可能性、これは是非御注意いただきたいなというふうに思っております。
それから、個人についてなんですけれども、私は、最終的には、高度技術を持った個人の方々、個人指名でいくのか、あるいは団体に入れながらネットワー…
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42高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
高齢者や障害者などの要配慮者のうち、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の方につきましては、条例に特別の定めがある場合や本人の同意が得られない場合を除き、市町村は、災害の発生に備え、避難支援等関係者に名簿情報等を提供するというふうに、これは既に現行規定でされているものでございます。
また、災害時には、本人の生命又は身体を災害から保護するために特に必要なときは、市町村は、避難支援等関係者に本人の同意を得ないで名簿情報等を提供することができる、そういうふうにされているところでございます。
それで、御質問いただいた今改正案におき…
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- (上の発言)
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阿久津幸彦(立憲)
大喜びするぐらいいい答弁をいただいたというふうに思うんですが、余りにうれしいので、坂井大臣にもう一回、念押しで確認したいというふうに思うんです。
要するに、避難行動要支援者の名簿も、しかるべき条件がつきますけれども共有できる、それから被災者台帳も、被災が起こってから、台帳も一定の条件の下で公開できるということなんですが、坂井大臣、実は、個人情報の公開については地域間格差がかなりあって、避難行動要支援者名簿とかについても、地域間で、こっちは大丈夫だけれどもこっちの地域では駄目とかということが往々にしてありますので、総務省等を通じて、各都道府県、市区町村とも十分に情報共有をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害対応はそれぞれ地域の実情を踏まえて行われることになりますので、それぞれの地域の自治体が中心となって扱うというか対応するということになります。逆に言うと、そこが地域間で格差があるということにつながる原因になるのかもしれません。
これまでも、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針でありますとか事例集は、我々作成をいたしまして、自治体に対して周知を行ってきたところであります。地域間格差の解消というのは認識をしておりまして、これを目指して引き続き努力してまいります。
内閣府においては、関係省庁や自治体等と連携をして個別避難計画を作成するなどにより、…
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阿久津幸彦(立憲)
本当にうれしいです。
実は、要支援者の名簿は、今まで、自治会長のところまで行くんですよ。でも、自治会長が抱えて、どう使ったらいいのか分からなくてそこでとどまってしまっているケースも多々ございましたので、これは大きな災害支援の強化につながる突破口になると考えております。
次の質問に移らせていただきます。次はちょっと嫌な話をしなくてはならないんですが。
一方で、都道府県知事等は、協力命令を発し、登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させることができるとしています。
そもそも、自発的な意思に基づく社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体である…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
改正法案の登録被災者援護協力団体に対する協力命令でございますが、災害発生時に大規模で広域的な被害が生じた際、都道府県知事等において、被災者援護協力団体に対して救助に関する業務に協力していただくよう要請することにより、迅速な救助の実施を可能とするという趣旨でございます。
災害救助法では、「都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。」とされており、被災者援護協力団体は元々自発的に登録いただいているわけでありますが、その目的としては、被災者支援を行う団体であるということから登録いただいておりますので、同様の規…
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